養子縁組届
養子縁組後も、養子と実親との親子関係は存続します。
届出人 | 養親及び養子(15歳未満のときは法定代理人) |
---|---|
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
|
場合によって必要なもの |
|
養子離縁届
1. 協議離縁…養親と養子の意思による離縁
届出人 | 養親及び養子(15歳未満のときは離縁後の法定代理人) |
---|---|
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
|
場合によって必要なもの |
|
2. 養子又は養親の死亡による離縁
届出人 | 養親又は養子(15歳未満のときは法定代理人) |
---|---|
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
|
場合によって必要なもの | 戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき) |
3. 裁判離縁
届出期間 | 審判確定の日から、10日以内 |
---|---|
届出人 | 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます) |
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地、又は住所地 |
必要なもの | 養子離縁届書・家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書・本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書) |
場合によって必要なもの | 戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき) |
特別養子縁組
1.特別養子縁組届
子供のため特に必要があるときに、当事者の合意ではなく、養親となる者の請求で家庭裁判所の審判を必要とする。この場合養子は実子となり、実父母との親子関係は終了します。
2.特別養子離縁届
特別養子縁組は原則として離縁できません。しかし、子供のため特に必要があると認められるときに、家庭裁判所の審判によってのみ成立します。
届出期間 | 審判確定の日から、10日以内 |
---|---|
届出人 | 裁判の提起者 |
届出場所 | 養親若しくは養子の本籍地、又は住所地 |
必要なもの | 特別養子縁組(離縁)届書・家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書・本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書) |
場合によって必要なもの | 戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき) |