AIチャットボットに質問する

養子に関する届出

2010年12月21日

養子縁組届

養子縁組後も、養子と実親との親子関係は存続します。

届出人
養親及び養子(15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
養親若しくは養子の本籍地、又は住所地
必要なもの
  • 養子縁組届書(18歳以上の証人2名が必要です)
  • 本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
場合によって必要なもの
  • 戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき)
  • 家庭裁判所の許可書謄本 (未成年者(養親又はその配偶者の直系卑属を除く)を養子とし 又は後見人が非後見人を養子とするとき)
  • 同意書(監護をする者、又は配偶者の同意を要するとき)


養子離縁届

1. 協議離縁…養親と養子の意思による離縁
届出人養親及び養子(15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届出場所養親若しくは養子の本籍地、又は住所地
必要なもの
  • 養子離縁届書(18歳以上の証人2名が必要です)
  • 本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
場合によって必要なもの
  • 戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき)


2. 養子又は養親の死亡による離縁
届出人養親又は養子(15歳未満のときは法定代理人)
届出場所養親若しくは養子の本籍地、又は住所地
必要なもの
  • 養子離縁届書(18歳以上の証人2名が必要です)
  • 家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書
  • 本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
場合によって必要なもの戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき)


3. 裁判離縁
届出期間審判確定の日から、10日以内
届出人裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます)
届出場所養親若しくは養子の本籍地、又は住所地
必要なもの養子離縁届書・家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書・本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
場合によって必要なもの戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき)


特別養子縁組

1.特別養子縁組届

子供のため特に必要があるときに、当事者の合意ではなく、養親となる者の請求で家庭裁判所の審判を必要とする。この場合養子は実子となり、実父母との親子関係は終了します。

2.特別養子離縁届

特別養子縁組は原則として離縁できません。しかし、子供のため特に必要があると認められるときに、家庭裁判所の審判によってのみ成立します。

届出期間審判確定の日から、10日以内
届出人裁判の提起者
届出場所養親若しくは養子の本籍地、又は住所地
必要なもの特別養子縁組(離縁)届書・家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書・本人の確認ができるもの(官公庁発行の身分証明書)
場合によって必要なもの戸籍謄本(本籍地が宇土市外のとき)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

お問合せフォーム