宇土市独自の新築減免制度について

2024年04月01日

新築住宅に対する市独自の固定資産税の減免制度について

 宇土市独自の制度である「新築住宅に対する固定資産税の減免制度」については、現行制度の適用期限である令和7年1月1日までの新築分をもって終了します。

 令和6年度4月からの住宅取得支援事業など定住移住支援制度については、以下の記事をご覧ください。

 定住移住支援制度(サイト内リンク)

 西部地区の住宅取得に補助金を交付します(サイト内リンク)

この制度の目的と内容

 平成23年4月1日から、「宇土市新築住宅に対する固定資産税の減免制度」を実施しています。この制度は、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的に新築住宅の取得を税制面から支援するため、現行の固定資産税3年間(認定長期優良住宅は5年間)2分の1の減額制度に加え、一定の要件に該当する新築住宅に対し、さらに残りの2分の1を3年間(認定長期優良住宅は5年間)減免するものです。

減免を受けることのできる新築住宅は?

「減免を受けることのできる新築住宅は?」イメージ画像です 平成23年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築された住宅で、以下の要件を満たす住宅が減免をうけることができます。

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)
  2. 所有者が居住する住宅であること。
  3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること。

※対象となる部分は床面積が120平方メートルの部分

※熊本地震の被害により再建した家屋(被災代替家屋特例の要件に該当)は、50平方メートル未満も対象

減免を受けることができる人は?

「減免を受けることのできる人は?」イメージ画像です下記の方が減免を受けることができます。

  1. 対象期間の年の1月1日現在,新築住宅の所有者であり、住宅の所在地に住民票の登録をしている方。
  2. 所有者及びその世帯全員に市税等の滞納がないこと。

減免を受けるために必要な手続きは?

 減免申請は課税される初年度に申請書を提出すること。申請は、家屋評価後、随時受け付けします。(適用2年目以降の申請は必要ありません)

非木造家屋で一定要件のものについては、県が評価を行う為、別途、窓口にて申請が必要です。
「減免を受けるために必要な手続きは?」イメージ画像です

  1. 家屋を新築された方に家屋調査について案内を通知します。
  2. 打合せにて日程を調整します。
  3. 家屋調査当日に申請書を記入・提出していただきます。

減免される税額は?

「減免される税額は?」イメージ画像です

例:床面積が120平方メートルの住宅の場合(本来の課税額は120,000円)

【課税額120,000円】

  • 納める税金:120,000円
    【地方税法による減額(新築3年間)120,000×2分の1=60,000円減額】
  • 納める税金:60,000円(新築後3年間は床面積120平方メートルまでの税額が2分の1)
    【地方税法による減額(新築3年間)120,000×2分の1=60,000円減額・宇土市税条例による減額(地方税法と同等の減額)60,000円減額】
  • 納める税金:0円(新築3年間は床面積120平方メートルまでの税額は免除されます)

※ 認定長期優良住宅の場合は、対象期間が5年間になります。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-27-3314

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