以下の項目に該当するなどし、税金を一時的に納付することが困難な場合は税務課窓口にて、ご相談ください。納期限の前からでも相談は可能です。相談の際は、収入支出等の分かる資料をお持ちください。まずは事前にお電話いただくとスムーズに相談が行えます。
新型コロナウイルスの影響により・・・
- ご本人又は家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合 等
来庁時持参いただくもの
- 収入や支出が分かる通帳、帳簿、各種明細等の関係書類
- 印鑑
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2020年03月26日
以下の項目に該当するなどし、税金を一時的に納付することが困難な場合は税務課窓口にて、ご相談ください。納期限の前からでも相談は可能です。相談の際は、収入支出等の分かる資料をお持ちください。まずは事前にお電話いただくとスムーズに相談が行えます。