新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合はご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような事由に当てはまる場合には、法令等に基づき、後期高齢者医療保険料や一部負担金(医療機関等での窓口負担)の減免又は徴収猶予を受けることができる場合があります。
(1)世帯主が死亡、又は重大な障害を受けた、又は長期入院したことにより、世帯主の収入が著しく減少した場合
(2)世帯主の事業又は業務の休廃止や著しい損失、失業などにより、世帯主の収入が著しく減少した場合