【新型コロナウイルス】後期高齢者医療保険料等の納付が困難な方へ

2020年06月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合はご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような事由に当てはまる場合には、法令等に基づき、後期高齢者医療保険料や一部負担金(医療機関等での窓口負担)の減免又は徴収猶予を受けることができる場合があります。

(1)世帯主が死亡、又は重大な障害を受けた、又は長期入院したことにより、世帯主の収入が著しく減少した場合

(2)世帯主の事業又は業務の休廃止や著しい損失、失業などにより、世帯主の収入が著しく減少した場合

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

お問合せフォーム