宇土市危険ブロック塀等安全確保支援事業
事業の概要
平成30年6月に発生した大阪府北部地震におけるブロック塀の倒壊による事故を受け、基準に合っていない危険なブロック塀等の安全対策の必要性が再認識されています。本事業は、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀等の撤去を実施するものに対して、予算の範囲内で危険なブロック塀等の撤去又は改修工事に係る費用の一部を補助します。
補助金を受ける場合は、工事契約の締結前に補助金の交付手続きが必要になりますので、ご注意ください。
補助金に係る交付要綱及び手引きは、下記をご参照ください。
R5宇土市危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱(WORD 約34KB)
対象となるブロック塀等の条件(次に掲げる要件全てに該当するもの)
- 避難路に面していること。 ※避難路・・・地域防災計画又は宇土市耐震改修促進計画において国のブロック塀等の安全確保に関する事業の対象として定める道路。詳細は,都市整備課建築住宅係にお問い合わせください。
- 当該ブロック塀等が面する道路面からの高さが80センチメートル以上のもの。※ブロック塀等とは、ブロック塀、石積塀、レンガ塀その他市長が認めるものをいう。
- 当該ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のもの。
- 点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの。
補強コンクリートブロック塀(鉄筋が入っているもの)の点検表は下記を使用してください。
R5補強コンクリートブロック塀の点検表(PDF 約82KB)
R5補強コンクリートブロック塀の点検表(WORD 約19KB)
組石造の塀(鉄筋が入っていないもの)の点検表は下記を使用してください。
※安全点検については、一般財団法人日本建築防災協会からパンフレットが発行されておりますので、ブロック塀の安全性を確保しましょう(熊本県ホームページ)をご参照ください。
補助金交付対象者(次に掲げる要件を全て満たす者)
- 避難路に面する危険なブロック塀等を所有する者。ただし、市長が認める者を含む。
- 市税等(宇土市補助金等交付規則第3条第3項に規定する市税等をいう。)を滞納していない
補助対象工事、補助率、補助限度額
危険なブロック塀等の撤去工事費(ブロック塀自体の高さを40センチメートル以下に低くする工事も含む。)
- 補助率:補助対象事業費(消費税を除く。)の3分の2
- 補助限度額:20万円又は撤去するブロック塀等の長さ1メートル当たりに対して1万2,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額
危険なブロック塀等を撤去し、地震に対して安全なブロック塀等の設置工事費
- 補助率:補助対象事業費(消費税を除く。)の3分の2
- 補助限度額:10万円又は撤去するブロック塀等の長さ1メートル当たりに対して1万5,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額
注意事項
- 事前に職員による現地調査を行ったものに限ります。
- 交付決定通知日より前に工事契約を締結すると、補助が受けられなくなります。また、Bの補助金は、Aの補助金の交付対象となる時のみ補助の対象となります。
- 予算の上限に達した場合は、受付を締め切る場合があります。
- ブロック塀自体の高さを40センチメートル以下に低くする工事を行った後、残ったブロック塀の上にフェンス等を設置することはできません。
- 地震に対して安全なブロック塀等の基準は、こちらを参照ください。
- 地震に対して安全なブロック塀等の設置を行う場合に、都市計画区域内で幅員が4メートル未満の道路に面する場合は、その道路中心から水平距離で2メートル以上離れた位置が道路境界線とみなされることがあります。その場合、ブロック塀などの建築物は、みなし道路境界線と道路との間の敷地(後退用地)には設置することができませんので、ご注意ください。
- 本事業は令和5年度をもって終了する場合がありますので、ご注意ください。
申請の受付について
受付期間
令和5年5月15日(月)~令和5年10月31日(火)
- 補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 予算の上限に達した場合は、受付を締め切る場合があります。
- 完了実績報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)までとなりますので、ご注意ください。
申請書類について
本事業では、いくつかの申請書類(補助金交付申請書、補助対象事業実施計画書等)の作成や工事写真など必要書類の準備を行っていただく必要があります。書類の作成や準備については、必要に応じてブロック塀等の撤去等を行う施工会社へご相談ください。
申請書類については,下記からダウンロードできます。