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宇土市戸建て木造住宅耐震改修等事業

2022年05月26日

 宇土市では「宇土市建築物耐震改修促進計画」にもとづき,民間建築物の地震による被害の軽減を図り,安全で安心なまちづくりに取り組むため,昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅や,地震により一部損壊以上の被害が出た住宅の所有者に,耐震改修などの費用の一部を補助します。

※本事業は令和4年度をもって終了する場合がありますので,申請を希望される場合は,早めの申請をお願いします。

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事業の目的

 宇土市内に所在する戸建て木造住宅について,当該住宅の所有者が安全性を確保するために耐震改修計画の策定・耐震改修工事・建替え工事・耐震シェルター工事を行うに際し,その費用の一部に対して助成を行うことにより,地震に対する安全性の向上を図ることを目的とします。

事業の概要


事業の概要について
事業の概要内容補助率補助上限額
耐震シェルター工事費補助補助耐震住宅の耐震シェルター工事に要する費用2分の1以内20万円

建替え設計+建替え工事

(総合支援メニュー)

補助対象住宅の建替え設計及び建替え工事を併せて行う場合に要する費用5分の4以内100万円

耐震設計+耐震改修工事(総合支援メニュー)

補助対象住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を併せて行う場合に要する費用5分の4以内100万円


補助の対象となる住宅

※下表「●印」のすべてを満たすものに限ります。


補助の対象となる住宅について
項目設計

改修工事

建替えシェルター
宇土市内に所在する戸建て木造住宅で,現に住宅所有者の居住の用に供されているもの。
在来軸組織法,枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの。

昭和56年5月31日以前に着工したもの又は昭和56年6月1日以降に着工し,いずれかの書面により平成28年熊本地震により被災したことが証明できるもの。

  • 災害対策基本法に基づく「り災証明書」
  • 上記1に準ずるものとして市長が認めるもの
耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断されたもの。
補助事業者以外に所有権を有しているものが存する場合,市長がやむを得ないと認める場合を除き,その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。
被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの。

昭和56年5月31日以前に着工したもの又は昭和56年6月1日以降に着工し,平成28年熊本地震により被災したもののうち,次のいずれかに該当するもの。

  1. 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において,全壊又は大規模半壊と認定されたもの。
  2. 耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断されたもの。
この要綱に基づく耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの。


※平成28年4月14日から平成29年5月31日までに着手又は完了した場合も上記の要件を具備した場合は申込みすることができます。(平成29年9月29日までに着手又は完了した場合も対象となる場合がありますのでご相談ください。)

事業の対象者

住宅の所有者で,市税等の滞納がない方

受付期間

令和4年6月1日(水)から令和4年10月31日(月)まで

募集戸数

予算の範囲内

申込み

申請書に必要書類を添付し,市役所(別棟2階)都市整備課 建築住宅係に提出してください。

申込み書類

補助金交付申請書(様式第1号)に申請ごとに添付書類をつけて提出してください。

添付書類

各書類は下記よりダウンロードできます。

令和4年度宇土市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

 宇土市耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け,住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに,住宅所有者に対する直接的な耐震化促進,耐震診断実施者に対する耐震化促進,改修事業者の技術力向上等を図ることが重要です。

 これらの住宅耐震化に係る取り組みについて,進捗状況を把握・評価するとともに,取り組みの充実・改善を図り,住宅の耐震化を強力に推進することを目的に,宇土市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを作成しました。

令和4 年度 宇土市 住宅 耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF 約243KB)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 都市整備課 建築住宅係

電話番号:0964-22-1111 (内線:709・710・711)

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