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犬を飼い始めたとき〜飼い主が守らなければならないこと〜

2013年04月01日

犬の飼い主の皆さんへ

 皆さんの大切な愛犬は,地域社会の一員です。ルールとマナーを守り,地域や周囲の方々へ迷惑をかけないようにすることは,飼い主の義務となります。

 また,犬だけでなく動物を飼うことは,動物の命に最後まで責任を持つことを意味し,動物愛護管理法で「終生飼育」を義務付けています。 

 人と動物の共生する地域社会の実現を目指し,飼い主の皆さんはルールとマナーを守りましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射

 狂犬病予防法で,生後91日以上の飼い犬は,一生に1度の登録と,毎年1回狂犬病の予防注射を受けることが義務づけられています。

 登録の証明となる鑑札と,狂犬病予防注射が済んだことの証明である注射済票は,犬の首輪などに付けなくさないようにお願いします。

犬の登録

犬の登録手続き

市役所環境交通課(宇土市役所仮庁舎一階)で受け付けています。また,集合注射会場でも受け付けています。※郵送受付はできません。

  1. 犬の登録申請書の提出 犬の登録申請書(PDFファイル)(環境交通課に準備しています。)
  2. 犬の登録申請手数料 3,000円

登録の証明「鑑札」の画像

 


 

犬の登録事項変更手続き

 登録済みの犬について,死亡や譲渡,飼い主の引越しなどによる住所変更など登録事項に変更が生じた場合には,30日以内に下表のとおり手続きを行ってください。

 手続きがされないと,宇土市の犬の頭数や飼い主の情報等を把握できず,適切な業務の執行ができません。変更が生じた場合は,速やかに手続きを行ってください。


表:犬の登録事項変更手続きについて
変更事項手続き方法(いずれかの方法で手続きにあたってください)
犬が死亡したとき
  • ・死亡届(PDF 約62KB)を市役所環境交通課へ提出する(環境交通課で準備しています)
  • 市役所環境交通課へ電話連絡をいれる
  • 電子メールで連絡する

※亡くなった年月日を控えておくようにしてください。

飼い主の氏名・電話番号等の変更犬の登録事項変更届(PDFファイル)を市役所環境交通課へ提出する(環境交通課で準備しています)
住所の変更

宇土市内で引越した場合

宇土市から市外へ引越した場合

  • 宇土市の犬の鑑札をもって,新しい住所地の市町村窓口で手続きを行う

市外から宇土市に引越してきた場合

  • 旧住所地の市町村で交付された犬の鑑札を持って,市役所環境交通課で手続きを行い,宇土市の鑑札と旧住所地での鑑札を交換(無料)する


狂犬病予防注射

 狂犬病予防注射は,毎年一回小型犬,室内犬にかかわらず全ての犬に接種する必要があります。

 宇土市では,毎年4月に市内の各会場で集合注射を行っています。「広報うと」,ホームページ等で案内するほか,犬の登録をされている所有者には通知をしております。

 集合注射で接種できない場合は,動物病院での接種をお願いします。動物病院で接種された方は,必ず市役所環境交通課へ注射済票の発行手続きが必要です。

注射済票発行手続き

狂犬病予防注射後,市役所環境交通課(宇土市役所仮庁舎一階)で受け付けています。また,集合注射会場でも受け付けています。※郵送受付はできません。

  • 動物病院から発行された注射済の証明書
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料 500円

注射済の証明「注射済票」の画像

 


 

飼い方のマナーについて

犬の放し飼いは条例で禁止されています

 犬の放し飼いは,人やほかの犬にかみつきけがをさせたり,交通事故の原因にもなっており非常に危険です。自分の敷地から外に話すことはもとより,公園や道路,河川敷などでも絶対に放し飼いはいけません。

フンの処理は,飼い主が必ず適正に処理しましょう

 道路や公園はみんなが利用するので,フンの放置はみんなの迷惑になります。散歩のときは,フンを処理するためのビニール袋を持ち歩き,必ず持ち帰りましょう。

 また,散歩に行く前には自分の敷地内で排泄させるなどトイレのしつけを行いましょう。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-22-1111 (内線:518・519・520)

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