宇土市では、医療費負担の軽減と児童の健全育成を図ることを目的とした子ども医療費助成制度を実施しています。
令和5年1月診療分から小学生及び中学生の自己負担(保険診療分)がなくなり、未就学児と同様に熊本県内の医療機関において受診(通院)される場合は、宇土市の『子ども医療費受給者証』と健康保険証を提示することにより、窓口での自己負担(保険診療分)がなくなります。
ただし、入院や熊本県外での受診分及び令和4年12月までの診療分は、これまでどおり『子ども医療費助成申請書』により、受診から1年以内に申請されますようお願いします。
対象者
市内に居住し、健康保険に加入している0歳から中学校3年生までの児童が対象です。所得制限はありません。
助成範囲
保険診療による自己負担額を全額助成します。ただし、入院時の食事代等は助成の対象となりません。
受給資格登録
医療費助成を受けるためには、事前に受給者証交付申請書に以下の書類を添えて申請してください。
〇対象児の健康保険証
〇保護者の預金通帳
〇申請者の本人確認資料(運転免許証等)
助成手続き
県内の保険医療機関を外来受診する場合・・・「現物給付方式」
受診の際は、毎回必ず、健康保険証と子ども医療費受給者証(水色)を一緒に提示してください。
窓口での医療費(保険診療分)の支払いは無料となります。
※ただし、1か月に1つの医療機関において、医療費(保険診療分)自己負担が21,000円を超えた場合、窓口での無料の対象とはなりません。(↓以下『償還払い方式』を参照)
県内の保険医療機関を外来受診する場合以外・・・「償還払い方式」
〇受給者証を提示しなかった場合(使用できなかった場合も含みます)
〇入院した場合
〇県外の医療機関を受診した場合
〇治療用装具等で健康保険適用を認められた場合 など
※一度窓口で医療費を支払い、市子育て支援課に助成申請書と領収書等を提出してください。
後日、市から登録口座に助成額を支払います。
※医療機関で対応できなかった場合も含む
「償還払い」の市子育て支援課への提出書類
〇領収書(申請書に医療機関の証明がある場合は省略可)
注意事項
〇医療費の助成は、診療月の翌月から申請できます。原則、一月分まとめての申請となります。
〇助成対象期間は、診療日の属する月末から起算して1年以内です。
〇助成費の支払は、毎月20日までの助成申請分を翌月2日(休日の場合はお問い合わせください)に指定口座にお支払します。
〇附加給付金・高額医療費に該当する場合は、事前に加入保険で手続きが必要となり、附加給付金・高額医療費の給付後に医療費の助成を行います。(給付を証明する書類の提出が別途必要です。)
届出が必要な場合
次の場合には届出が必要となりますので、関係書類を子育て支援課窓口に提出してください。
転居の場合
〇受給者証
〇申請者の本人確認資料(運転免許証等)
転出の場合
※受給者証を市子育て支援課へ返却ください。
健康保険証変更
〇受給者証
〇変更後の健康保険証
〇申請者の本人確認資料(運転免許証等)
金融機関変更の場合
〇受給者証
〇変更後の預金通帳
〇申請者の本人確認資料(運転免許証等)
受給者証をなくした場合
〇対象児の健康保険証
〇申請者の本人確認資料(運転免許証等)