不妊治療の保険適用について(令和4年4月1日更新)
令和4年4月1日から,特定不妊治療と一般不妊治療が保険適用になります。特定不妊治療については,現行の助成制度から保険適用に移行する期間の治療計画に支障が生じないよう,年度をまたぐ一連の治療1回に対して助成金を支給する経過措置を国が検討しています。
令和4年4月1日からの,本市の助成事業については現在検討中です。
詳細が決まり次第,このホームページでお知らせします。
不妊治療費助成事業について(令和4年3月末までに治療を終えたもの)
宇土市では,不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために,特定不妊治療(体外受精及び顕微授精・男性不妊治療)及び,一般不妊治療(人工授精に限る)に係る費用のうち保険適用とならない費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦どちらかが,助成金の申請を行う日の1年以上前から,引き続き宇土市に住所がある方
- 不妊治療を開始した日において法律上の婚姻をしている方
- いずれかの医療保険に加入している方
- 市税等を滞納していない方
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方
- 特定不妊治療対象者は「熊本県特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けた方
助成内容
対象 | 内容 | 費用 | 治療開始日における年齢 |
---|---|---|---|
一般不妊治療 | 一般不妊治療(人工授精に限る)及び一般不妊治療に要した費用 | 5万円/年を上限 | 妻の年齢が41歳未満 |
特定不妊治療 | 体外受精または顕微授精 男性不妊にかかる費用 | 8万円/年を上限 (県からの助成金を差し引いた額) | 妻の年齢が43歳未満 |
※通算5年間が限度となります。
※宇土市在住中の治療を対象とします。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和
令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から,一定期間治療を延期した場合,下記のとおり時限的に年齢要件を緩和します。
【治療開始日における妻の年齢】
○一般不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が41歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が42歳未満
○特定不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が43歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が44歳未満
※令和2年4月9日以後に開始した治療を対象とします。
一般不妊治療費助成金の考え方
例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合
治療月 | 令和4年2月~令和4年3月 | 令和4年4月~令和4年6月 |
---|---|---|
助成額 | 5万円を上限 | 5万円を上限 |
年度(4月~翌年3月分診療分)毎に上限5万円となります。年度をまたいで治療を受けた場合は,医療機関受診等証明書,申請書は年度ごとに必要となります。
申請に必要なもの
必要なもの | 特定不妊治療 | 一般不妊治療 |
---|---|---|
熊本県特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し | ○ | |
○ | ||
不妊治療費にかかる領収証および明細書の原本 ※特定不妊治療の場合のみ,原本又は写し | ○ | ○ |
印鑑(シャチハタは不可) | ○ | ○ |
銀行の口座番号がわかるもの | ○ | ○ |
夫および妻の保険証の写し | ○ | ○ |
法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本 (夫婦のいずれかが市外に居住している又は,別世帯の場合) | ○ | ○ |
申請に必要なものを直接保健センターへご持参ください。また,申請にあたりご不明な点等ございましたら,下記問合せ先までご連絡ください。
*医療機関等受診証明書について
4月から翌年3月分までの診療分の記載をお願いします。
例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合
1.令和4年2月~令和4年3月診療分 2.令和4年4月~令和4年6月診療分
の医療機関受診等証明書が必要になります。
※申請は,申請期限内であればまとめて申請は可能です。
申請上の注意
一般不妊治療 ※令和3年4月1日から申請期限が変更になりました。
一般不妊治療(人工授精)を受けた日の属する年度の翌年度の末日(3月31日)までに申請してください。
例)令和3年4月~令和3年8月診療分を申請する場合は,令和5年3月31日までに申請をしてください。
特定不妊治療
熊本県特定不妊治療費助成事業により助成の決定を受けた日から,半年以内に宇土市へ申請してください。