西部地区(網津地区及び網田地区)における医療提供体制を確保するため、当該地区に診療所を開設する医師又は医療法人の代表者に対し、補助金を交付します。
宇土市西部地区診療所開設事業補助金交付要綱(PDF 約255KB)
対象者
・西部地区において診療所を開設し、以後、週3日以上の診療を10年以上継続する見込みがあること。
・一般社団法人宇土地区医師会に加入する意思があること。
・市が行う医療に関する事業に協力する意思があること。
補助対象経費及び補助額
補助対象経費
・土地(土地の取得費及び造成費その他当該土地において診療所を開設するために必要な整備費)
・建物(建物の建設費、取得費及び改修費)
・医療機器等(医療機器等の購入費)
補助額
上記対象経費の合計額の1/2(上限5,000万円)
申請書類等
申請する時に必要なもの
(1) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金交付申請書(様式第1号)(WORD 約14KB)
(4) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)及び図面
(5) 医師の履歴書及び免許証の写し(申請者が個人の場合に限る。)
(6) 定款及び登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
交付決定後、申請内容を変更する時に必要なもの
(1) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金変更申請書(様式第6号)(WORD 約14KB)
(2) その他、関係書類(変更内容によって必要な書類が異なりますので、担当まで御相談ください。)
診療所開設後、実績報告する時に必要なもの
(1) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金実績報告書(様式第8号)(WORD 約14KB)
(3) 補助対象経費に係る契約書、支払を証する書類(領収書等の写し)及び写真
(4) 土地又は建物の登記簿謄本(取得費がある場合に限る。)
(5) 診療所を開設したことが確認できる書類(診療所開設届出書等)
注意事項
補助事業着手前(開設予定日の前日から起算して30日前まで )に申請が必要です。
開設を検討されている場合は、お早めにご相談ください。