宇土市では、下記対象者(接種当日に宇土市に住民票がある人)に対し、接種料金の一部を助成します。助成はそれぞれ一人につき1回のみです。
対象者及び助成額
予防接種 | 対象者(接種当日に宇土市に住民票がある方) | 市助成額 | |
---|---|---|---|
定期接種 (高齢者) | インフルエンザ |
| 最高で2,800円まで助成あり (自己負担2,200円) ※1 ※2 |
新型コロナウイルス感染症 |
| 最高で12,900円までの助成あり (自己負担3,000円) ※1 ※2 |
※1 定期接種対象者で生活保護世帯の方は、医療機関へ「生活保護受給証明書」を提出すれば接種費用は免除されます。
※2 市外接種の場合は、医療機関での接種金額が異なるため自己負担額に変動があります。
例:定期接種(高齢者)インフルエンザ
接種金額5,500円の場合:2,800円の助成 自己負担 2,700円(2,200円+500円)
接種金額5,000円の場合:2,800円の助成 自己負担 2,200円
接種金額3,000円の場合: 800円の助成 自己負担 2,200円
助成期間
宇土市内医療機関 令和6年10月1日(火)~令和7年1月31日(金)
宇土市外医療機関 令和6年10月1日(火)~令和6年12月31日(火)
※市内と市外での接種助成期間が異なります。期間外に接種をされた場合は、助成対象となりません。
助成を受けるまでの流れ
宇土市内と市外では手続き及び接種期間が異なります。必ずご確認ください。
宇土市内医療機関の場合
助成期間:令和6年10月1日~令和7年1月31日まで(期間外に接種された場合は助成の対象となりません)
- 希望する医療機関に予約を入れる。
- 医療機関に備え付けの予診票を利用して接種を受ける。(満60歳~満64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器またはHIVによる免疫の機能に障害を有し身障者手帳1級をお持ちの方は持参ください。)
- 医療機関の窓口で、個人負担金を支払う。
宇土市内インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関一覧(PDF 約100KB)
宇土市外医療機関の場合
助成期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日まで(期間外に接種された場合は助成の対象となりません)
ワクチンの接種を受ける前に事前の申請手続きが必要になります。接種後の申請はできません。
現在、広域対象(熊本県内)の医療機関が不明なため、予診票等の発行が当日できない場合があります。その場合は、郵送で予診票等を発送します。
※予防接種については市外接種用の予診票等を受取った後に接種可能となります。(受け取り前に接種を受けられた場合は、助成の対象外となります。)
1事前手続き
下記の(1)~(3)のいずれかの方法で手続きをしてください。
(1)電子申請をする
●インフルエンザ予防接種(市外接種)
郵送用:https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/innhurukourei
窓口受け取り用:https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/innhurukourei2
●新型コロナウイルス感染症予防接種(市外接種)
郵送用:https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/coronakourei
窓口受け取り用:https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/coronakourei2
(2)来所で申請する(即日発行)【所要時間:15分~20分程度】
- 宇土市健康づくり課に来所してください。(宇土市保健センターでは申請できません)
- 定期接種対象者で生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書をご持参ください。
- 満60歳~満64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器またはHIVによる免疫の機能に障害を有し身障者手帳1級をお持ちの方はご持参ください。
※窓口の混み合い具合により所要時間よりお時間がかかる場合があります。
※ 施設職員の方が施設入所者分をまとめて申請される場合は、依頼書等の書類は翌日以降のお渡しとなります。
(3)郵送で申請する
- 申請書に記入し、切手を貼った返信用封筒を同封して、郵送でお送りください。
- 申請書は市ホームページからダウンロードするか、健康づくり課に準備しています。
市外接種:(高齢者インフルエンザ)予防接種依頼書に係る交付申請書(PDF 約71KB)
市外接種:(高齢者新型コロナ)予防接種依頼書に係る交付申請書(PDF 約73KB)
【添付書類】※該当される方のみ
- 定期接種対象者で生活保護世帯の方⇒生活保護受給証明書の写し
- 満60歳~満64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器またはHIVによる免疫の機能に障がいを有する方(身体障害者手帳1級程度)⇒身体障害者手帳等の写し
2医療機関で予防接種を受ける
令和6年10月1日~令和6年12月31日まで
- 希望する医療機関に予約を入れる。
- 宇土市で発行した予診票を持参し接種を受ける。
- 医療機関窓口での費用の支払い(2つのパターンがあります)
・広域対象医療機関(県医師会と契約している医療機関)で接種➡個人負担金(インフルエンザ:2,200円・新型コロナ:3,000円)
・広域外の医療機関での接種➡接種費用の全額をお支払いください。予防接種助成金交付申請書(医療機関の記入が済んでいるもの) を医療機関から受け取り、宇土市健康づくり課にて「3事後の手続き」を行ってください。
※新型コロナの予防接種については、特例臨時接種期間(令和5年度以前)に発行された予診票(白色)は使用できません。
※医療機関の接種料金等については事前に希望する医療機関に各自確認してください。
3事後の手続き【所要時間:10~15分】
下記のものをご持参の上、市健康づくり課で払い戻しの手続きをお願いします。
高齢者等(定期接種)の方で広域外(依頼書での接種)を受けられた方が持ってくるもの
- 「予防接種助成金交付申請書」(医療機関の記入が済んでいるもの)
- 予診票(原本またはコピー)
- 印鑑、振込み希望の通帳またはカード
※ 接種後の領収書等での払い戻しは行いません。必ず接種前に事前手続き行い、市外接種用の予診票等を受け取られた後に接種を受けてください。
払い戻しの期限
受付期間:令和6年10月1日(火)~令和7年2月28日(金)
必要書類を紛失しないよう、接種後は早めのお手続きをお勧めします。
健康づくり課での手続きが可能な曜日・時間について
曜日:月曜~金曜(土・日・祝日は対応していませんので、余裕をもってお手続きをお願いします。)
時間:8時30分~17時15分
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、市町村により健康被害に対する給付を行う制度です。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
<参照ホームページ>
定期接種の方:予防接種健康被害救済制度について<外部リンク:厚生労働省>
任意接種の方:医薬品副作用被害救済制度<外部リンク:PMDA>
その他
新型コロナワクチンQ&A 一覧<外部リンク:厚生労働省 >
予防接種情報<外部リンク:厚生労働省>