新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,食費等の物価高騰等の影響を受け,家計が悪化する低所得の子育て世帯を支援します。
ひとり親世帯分の給付金については,令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(サイト内リンク)をご確認ください。
対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
次の1.2.の両方に該当する方
1. 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する父母等
2. 令和4年度住民税均等割が非課税の方又は令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し,住民税均等割が非課税である方と同じ水準(下表参照)になった方
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税相当所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 82.8万円 | 137.8万円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 110.8万円 | 168.0万円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 138.8万円 | 209.7万円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 166.8万円 | 249.7万円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 194.8万円 | 289.7万円 |
申請方法
1.申請が不要な方
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者 令和4年7月21日(木)支給済
受給を拒否される方は受給拒否の届出書(PDF 約86KB)を令和4年7月14日(木)までに市子育て支援課へ提出して下さい。
2.申請が必要な方
主たる生計維持者(所得が高い方)が申請をして下さい。
・令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当の受給者で職場から児童手当を受給している公務員の方
・高校生(平成16年4月2日からから平成19年4月1日までの間に出生した児童)のみを養育している方(特別児童扶養手当の受給者を除く)
・令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し,住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
・弟や妹が児童手当の対象となっているが,児童手当制度において,兄や姉(平成16年4月2日以降に出生した児童に限る)の申請をされていない方
・口座を変更された方は支給口座登録等の届出書(PDF 約113KB)を市子育て支援課まで提出して下さい。
3.申請書類
全員共通
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
・通帳,又はキャッシュカードの写し
令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変された方
・収入額が分かる書類(給与明細書,年金額改定通知書等)
・控除額が分かる書類(所得額申立書を提出される際,帳簿等をご提出下さい。)
詳細は市子育て支援課にお問合せ下さい。
4.申請期限
令和5年2月28日(火)まで
※申請書の不備等により支給が完了せず,上記申請期限までに連絡・確認ができない場合等は,支給できませんのでご注意下さい。
給付額
対象児童1人あたり一律5万円を1回限り給付
※原則,「ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金」は重複して受給できません。
給付予定日
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者 児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に令和4年7月21日(木)支給済
申請が必要な対象者は,申請月の翌月末を予定
DVを受けて避難されている方へ
配偶者からDVを受けて避難されている方は,お手続きが必要な場合があります。
お早めに市子育て支援課までご相談下さい。
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903 (平日9時00分から18時00分まで)