1 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の手続き等について
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」)の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
処遇改善加算等の算定を希望する事業所については、下記のとおり新様式の計画書等を提出期限までにご提出ください。
※当該加算の算定に当たっては、毎年度計画書等を提出する必要があります。
〇計画書を作成する際は、以下の厚生労働省通知等を必ずご確認ください。
・処遇改善加算等の概要及び新様式について(PDF 約757KB)
2 届出書等の提出期限について
(1)令和5年4月または5月から処遇改善加算等を算定する場合
令和5年4月15日
(2)令和5年6月以降に処遇改善加算等を算定する場合
加算の算定を開始する月の前々月の末日
(例)令和5年7月から加算を算定する場合 提出期限:令和5年5月31日
3 届出書等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着事業所(宇土市指定)の3事業所分を一括して届出る場合、次の【提出先区分表】のア~イのすべてに該当するため、県、熊本市及び宇土市にそれぞれ届出を行う必要があります。
また、宇土市内の地域密着型サービス事業所であっても、宇土市以外の市町村からの指定がある場合は、当該市町村への届出も必要です。
区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
---|---|---|
ア | 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 | 宇土市 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
4 提出方法
上記3の【提出先区分表】において、アの宇土市が提出先となる事業者の皆様は、次項「5 届出書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記2に掲げる期限までに電子メールで下記アドレスあてに提出してください。(郵送で提出する場合は、各期限日の消印有効)
- 提出先アドレス:kourei02@city.uto.lg.jp
5 届出書類様式等について
番号 | 様式名称・ファイル等 | 備考 |
---|---|---|
1 | 左記の様式(エクセルデータ)の 「別紙様式2-1 計画書_総括表」 「別紙様式2-2 個表_処遇」 「別紙様式2-3 個表_特定」 「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」 を提出してください。 ※「記入例」を必ず確認して、作成してください。 | |
2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約36KB) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約19KB) | 新規・加算区分変更の場合に提出してください。 |
3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約46KB) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約16KB) | 新規・加算区分変更の場合に該当するサービスの様式にて提出してください。 |
6 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合
提出した計画書に以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービスを提供する事業所等について一括して申請を行う場合、新規指定、廃止等により対象事業所に増減があった場合
- 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
- 介護福祉士の配置等条件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。