今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国が改めて弔慰の意を表すため,戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で,令和2年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。戦没者の死亡当時,生まれていた方(戦没者の子は胎児であった場合も含む)が対象です。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の[1]父母 [2]孫 [3]祖父母 [4]兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時,生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円,5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※令和5年3月31日を過ぎると,第十一回特別弔慰金を請求することができなくなりますので,ご注意下さい。
請求窓口
請求者の居住市町村の援護担当課となります。
手続きには時間を要する場合がございます。
※窓口での混雑を調整しますので,来庁前にお電話されることをおすすめいたします。