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セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症に伴う5号認定)

2020年05月15日

セーフティネット保証5号の概要

 セーフティネット制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度であり、認定に関する業務は、市(町村)長が行うこととされています。

 ここで紹介しているセーフティネット保証5号とは、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用できる制度です。

2020年5月1日から全業種に拡大されました。詳細については、中小企業庁ホームページ(別サイト)のセーフティネット保証制度をご覧いただき、中分類85業種に該当しているかご確認ください。

5号(イ)認定要件(新型コロナウイルスの影響に伴う5号認定)

宇土市内において指定業種に属する事業を行っており、原則として直近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少していること。

売上減少要件の緩和について

 GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月」の売上高対前年同期の比較で申請することが可能となりました。

※売上減少緩和要件で申請される場合

各種認定書に記載されている 本申請において、「1か月の売上高等」を「6か月の売上高等平均」と読み替えて申請します。 の項目にチェックを入れ、売上高比較表についても該当する項目を記入してください。

申請書類について

要件によって認定申請書類が異なりますので、内容をご確認いただき該当する認定申請書を提出してください。

・最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している。【認定申請書5-イ(1)】

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等減少の比較でも可能。【認定申請書5-イ(2)】

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者。【認定申請書5-イ(3)~(5)】

必要書類(新型コロナウイルスの影響に伴う5号認定申請)

※本申請書は、新型コロナウイルス感染症に起因する制度をご利用される際の認定申請書になります。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書類
認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
その他

法人の場合

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 決算書の写し(直近1年分)

個人事業主の場合

  • 宇土市内で事業を行っていることがわかる資料
  • 確定申告書の写し(直近1年分)

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担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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