熊本県最低賃金について
本年度の熊本県最低賃金は,令和4年10月1日から時間額853円(昨年度は821円)に改定されました。最低賃金とは,働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度であり,県内すべての事業所,労働者に適用されます。
業務改善助成金について
令和4年9月から原材料高騰等に対応するため,中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」が拡充されました。
業務改善助成金とは,中小企業・小規模事業者の業務改善を国が支援し,従業員の賃金引上げを図るために設けらた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い,「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して,その設備投資などに要した経費の一部を助成します。
問い合わせ先
上記についての詳細な内容は,下記連絡先にお問い合わせ下さい。
・最低賃金に関すること
熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)
・業務改善助成金に関すること
【問い合わせ先】 業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)※令和4年度のみ
【申 請 先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)