環境保全型農業直接支払交付金の概要について
宇土市では「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき,化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う,地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します。
概要については下記をご覧ください。
支援の対象者
(1)農業者の組織する団体
複数の農業者,又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象
(2)一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で市が特に認める場合に対象
※耕地面積等の要件あり
支援の対象となる農業者の要件
(1)主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)「みどりのチェックシート」の取組を実施していること。
対象農地
(1)農業振興地域内の農地
(2)生産緑地地区内の農地
支援対象取組・交付単価
有機農業及び化学肥料・化学合成農薬の使用を熊本県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
※本事業は予算の範囲内で交付金が交付されます。申請額の全国合計が国の予算額を上回った場合は,交付額が減額されることがあります。
(1)全国共通取組
対象取組 | 交付単価(10a当たり) |
有機農業(そば等雑穀,飼料作物以外) | 12,000円 ※炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り,2,000円を加算 |
有機農業(そば等雑穀,飼料作物) | 3,000円 |
堆肥の施用 | 4,400円 |
カバークロップ | 6,000円 |
リビングマルチ | 5,400円 ※うち,小麦・大麦等は3,200円 |
草生栽培 | 5,000円 |
不耕起播種 | 3,000円 |
長期中干し | 800円 |
秋耕 | 800円 |
(2)地域特認取組
(3)取組拡大加算
有機農業(そば等雑穀,飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ,定着に向けて,栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援。
交付単価:4,000円/10a(新規取組面積当たり)
申請手続き
取組を行う年度の6月末までに事業計画,営農活動計画書等が市に認定される必要があります。
提出書類:共通様式第2号,共通様式第3号,農業者団体の規約 等
その他
・取組内容や提出書類,スケジュール等の詳細については,宇土市農林水産課までお問い合わせください。
・新規で取組を行う場合は,事前にご相談ください。