農地法第3条は,農地等についての権利の移転及び設定について,農業者以外の者によって取得されないようにするとともに,耕作者の地位の安定と農業生産力の維持・拡大を図るために,許可制度による規制を加えています。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
許可基準
農地法第3条第2項第1号~7号に該当する場合は許可できません。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況,農作業に従事する者の数等からみて,これらの者がその取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
- 権利取得後の面積が30a未満である場合
- 所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を転貸しようとする場合
- 権利を取得しようとする農地の周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
※上記は,農地法第3条第2項1号~7号の抜粋のため詳細は農地法でご確認ください。
農地法第3条の許可を必要としないもの
- 相続
- 時効取得
- 共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等
農地法第3条許可申請書ダウンロード
農地法第3条申請用委任状(第3者用)(WORD 約14KB)
農地法第3条申請書【個人】(記載例)(PDF 約386KB)