農地転用とは、農地を住宅敷地や工場敷地、道路などに用途を変更することを言います。
農地転用の基準は、農地法の第4条と第5条に記載されています。
農地法4条は、農地の所有権を有する者が、その農地を転用することについて、農地法第5条は権利(所有権、賃借権、使用賃借による権利、地上権、質権など)の設定若しくは移転を伴う転用の場合の基準が記載されています。基本的な基準は、農地法第4条の場合とほぼ同じです。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
第4条・第5条許可基準
農地法第4条第2項第1号~5号・農地法第5条第2項第1号~第7号に該当する場合は許可できません。
- 農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合
- 周辺の営農条件に支障をきたす恐れがあると認められる場合等
※上記は農地法第4条又は第5条の抜粋のため、詳細は農地法でご確認ください。
第4条・第5条申請の手続き
許可申請書の提出(毎月20日締切※土日祝日の場合はその後の開庁日)
4ha以上の案件は、宇土市農業委員会が窓口となり、県が許可権者となります。
- 宇土市農業委員会に1部(申請面積4ha以上の案件は、+1部)
- 宇土市農業委員会総会で議決(毎月10日※土日祝日の場合はその前の開庁日)
- 許可書の交付(通常翌月上旬、30a超については通常翌月末頃)
第4条・第5条の許可を必要としないもの
- 農業用施設(2a未満)※許可不要転用の届出が必要
- 国又は都道府県の行う転用
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設するための転用等
第4条・第5条許可申請書ダウンロード
農地法第4条・第5条 その他添付書類(EXCEL 約29KB)
【委任状】
農地法第4条委任状(申請者・行政書士用)(WORD 約14KB)
農地法第5条委任状(申請者・行政書士用)(WORD 約14KB)
工事の進捗状況報告について
転用目的の工事は、転用申請書に記載された事業計画に従って行っていただきます。
農業委員会で承認した工事が完了するまでの間、本件の承認日から3ヵ月後及びその1年ごとに工事の進捗状況を農業委員会に報告をする必要があります。
また、承認にかかる工事が完了したときは遅滞なくその旨を報告する必要があります。
事業実施状況報告書(資材置場等目的の場合) について
資材置場等目的の許可を受けた場合、工事完了報告書の提出日から3年間、6ヵ月ごとに事業の実施状況を農業委員会に報告する必要があります。