本市では、 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定に基づき、 平成15年に宇土市地球温暖化実行計画を策定し、 これまで第1次計画から第4次計画にわたって、 市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量削減に取り組んでまいりました。
この度、 第4次計画の計画期間が令和4年度までとなっていることから、 令和5年3月に第5次宇土市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】を策定しました。
計画期間
令和5年度(2023年度)~令和12年度(2030年度)までの8年間
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2023年03月22日
本市では、 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定に基づき、 平成15年に宇土市地球温暖化実行計画を策定し、 これまで第1次計画から第4次計画にわたって、 市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量削減に取り組んでまいりました。
この度、 第4次計画の計画期間が令和4年度までとなっていることから、 令和5年3月に第5次宇土市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】を策定しました。
令和5年度(2023年度)~令和12年度(2030年度)までの8年間