新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で,一定の要件に該当する方は,特例郵便等投票ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で,投票用紙等の請求時において,外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は,特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
手続きの流れ
請求書・投票用紙等の記載や封筒への封入にあたっては,作業前に必ず手指消毒を行うとともに,できる限りマスクをつけ,清潔な使い捨てのビニール手袋を着用するなど,感染防止に努めていただきますようお願いします。
1 投票用紙の請求
特例郵便等投票の対象になる方で,特例郵便等投票を希望される方は,選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着),宇土市選挙管理委員会に郵便等で投票用紙を請求してください。
請求に必要なもの
- 特例郵便等投票請求書(PDF 約227KB) (ダウンロードしていただくか,電話等でお取り寄せください。)
- 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面
請求にあたってのお願い
- 上記2の書面が交付されていない等で添付できない特別な事情がある場合は,請求書の申出欄に理由をチェックしてください。
- 請求書を郵送する際は料金受取人払いの宛名表示がされた封筒により郵送をお願いします。
- 宛名表示は下記からダウンロードしていただくか,宇土市選挙管理委員会に電話等でお取り寄せいただき,私製封筒に貼り付けてください。
- 請求書等を入れた封筒は,ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で,同居人,知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
※同居人等は必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに,マスクの着用(できる限り清潔な使い捨てビニール手袋の着用)をお願いします。
※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし,せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし,マスクを着用して,他者との接触を避けるようにしてください。
2 投票用紙の受け取り
宇土市選挙管理委員会から投票用紙,投票用封筒,返信用封筒,ファスナー付きの透明ケースをレターパックで送付します。
3 投票の手続き
- 熊本県選出議員の選挙は投票用紙に候補者名を,比例代表選出議員の選挙は候補者名又は政党名を記載。
- 記載済みの投票用紙を内封筒に封入する。
- 内封筒を外封筒に封入する。
- 外封筒の表面に投票を記載した年月日及び場所を記載し,氏名欄に氏名を自署する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる。
- 返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ,ケースの表面を消毒する。
- 患者ではない同居人,知人等に投かんを依頼する。
注意事項
- 投票用紙等の請求から投票終了まで数日の時間を要します。早めの請求・送付をお願いします。
- 投票用紙等を請求された後に,宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は,郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返還していただく必要があります。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては,公正確保のため,他人の投票に対する干渉や,なりすまし等詐偽の方法による投票について,公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金),詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
関連情報
総務省 特例郵便等投票制度周知ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html