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空家等の対策について

2021年01月04日

空家等対策について

 平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下,「法律」という。)が施行されたことを受け,本市では令和2年4月に「宇土市空家等の適正な管理に関する条例」(以下,「条例」という。)を施行しました。

 法律及び条例に基づき,所有者等(相続人を含む。)の方に,※1空家等の適正な管理を今まで以上に強く求めることとなります。所有者等の方は,法律及び条例に従い,空家等を放置せず,適正な管理をお願いします。

 ※1 空家等…建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)。

空家等を所有されている方へ

空家等の適正な管理をお願いします

 法律及び条例において,空家等の適正な管理は,その所有者等の責務とされています。

 空家等を所有(相続)されている方は,空家等の適正な管理や有効活用の検討をお願いします。

 空家等が適正に管理されないと,建物が老朽化したり,樹木が著しく繁茂するなど,周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一,所有する空家に起因して第三者に被害が生じた場合は,所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。

 また,空家となった住宅を適正に管理しないことにより,市から法律の規定に基づく勧告を受けた場合は,当該敷地については,固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となりますので,十分ご注意ください。

 空家の適正管理に関するチラシ(PDF 約219KB)

相続により空家を所有された方は,相続登記をお願いします。

 登記簿上の所有者が亡くなられた後,名義人を変更せずにいると,次のような問題が生じてしまいます。

  • 売却等の不動産取引に時間がかかる。
  • さらに相続人が亡くなるなど,2次,3次の相続が発生し,手続きが益々難しくなる。

 遺産分割協議等が済みましたら,速やかに相続登記を行うようお願いします。

空家等に関するご相談は都市整備課まで

 次のような空家等に関して困っていること,気になっていることなどがありましたら,まずは,宇土市都市整備課までお気軽にご相談ください。

  • 親が高齢のため,介護施設に移り,実家が空家になっている。空家の管理はどうしたらよいのだろうか。
  • 親が亡くなり,実家が空家になっている。相続の手続きはどうしたらよいのだろうか。
  • 空家の解体工事や樹木の剪定を行いたいが,どこに頼めばよいのかわからない。
  • 空家を管理する上で,何に気をつけたらよいのだろうか。
  • 自分が亡くなったら空家になる可能性が高いので,事前に何をしたらよいだろうか。
  • 実家が空家となっており,売買や賃貸をしたいがどこに相談していいかわからない。

法律に基づく市の対応

法律に基づく措置の対象となる空家等とは

 法律に規定する「特定空家等」が,法に基づく指導等の措置の対象となります。

 「特定空家等」とは,次のいずれかの状態に該当すると認められる空家等です。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われない行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
市の対応の流れ

市民等からの情報提供(条例第6条第2項)

実態調査(法律第9条,条例第7条)

  • 物件の現場確認
  • 所有者等(相続人等)の特定

↓ 

所有者等への事実確認等

  • 物件の使用状況等の確認
  • 相続状況等の確認
  • 物件の状況の説明(文書等による是正依頼)

↓【空家等に該当】

特定空家等に該当するか協議会による審議

↓【特定空家等に該当】

助言・指導(法律第14条第1項)

勧告(法律第14条第2項)  →  所有者不明等の場合  →  略式代執行(法律第14条第10項)

↓ ※当該敷地について,固定資産税の住宅用地特定が解除

命令(法律第14条第3項)

行政代執行(法律第14条第9項)

※費用は所有者等へ請求

空家になる前の有効な対策(空家化の予防など)

・住宅が空家になる理由

住宅が空家になる主な理由は,次のとおりです。

  • 居住者が亡くなった。
  • 居住者が介護施設等に入居した。
  • 居住者が転勤等により,別の住宅へ転居した。

 このことから,高齢者世帯の住宅が空家になる可能性が高いことがわかります。予期せぬ病気や事故により,不幸にも自宅に住み続けられなくなることは,誰にでも起こりうることです。

空家となった住宅が管理されず放置されてしまう理由

 空家となった住宅が適正に管理されることなく放置されてしまう理由として多いのは,次のとおりです。

  • 誰がどのように空家を管理するのかが決まっていない。
  • 亡くなった親の相続について,誰がどのように相続するのかが決まっていない。
  • 相続人同士がもめてしまい,遺産分割協議がまとまらない。

 このことから,早いうちに「もし,自宅が空家になったら・・・」を考えておくことがとても重要です。

空家になる前の有効な対策

 転勤等により,自宅が空家になることがわかったときは,できるだけ早めに自宅をどうするかを決めておきましょう。

 なお,一般的に考えられる主な自宅の取扱い方法は次のとおりです。

 例)空家として維持管理する

 自宅に戻る時期等が具体的に決まっている場合などは,ひとまず空家のまま管理することが考えられます。ただし,定期的に,建物内の換気や樹木の剪定を行うなど管理を行う必要があります。

 例)賃貸物件として貸す

 自宅に戻る時期等が未定である場合などは,賃貸物件として貸し出すことが考えられます。

 例)売却物件として売る

 自宅に戻る時期等が未定であり,転居を考えている場合などは,売却物件として売り出すことが考えられます。

空き家バンクについて

 宇土市では,空家の有効活用を通して,「定住促進による地域の活性化」を目的として空き家バンクを行っています。

 空き家バンクとは,空き家の賃貸・売却を希望する人から申込を受けた情報を,空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。

 詳細につきましては,下記リンクをご覧ください。

空き家バンクについて(サイト内リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 都市整備課 建築住宅係

電話番号:0964-22-1111 (内線:709・710・711)

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