軽自動車税の税率について

2023年08月21日

軽自動車税(種別割) 

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、軽自動車税(環境性能割)が導入され、今までの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

 軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり、月割課税制度がないため年額で納めていただくことになります。(年度途中で廃車されても、その年度は全額納付義務があります。)


二輪車および小型特殊自動車等

車種
区分新税率備考
表:二輪車および小型特殊自動車等
特定小型原動機付自転車原動機の定格出力0.6kw以下等2,000円令和6年度~
原動機付自転車
総排気量 50cc以下
2,000円
総排気量 50cc超90cc以下
2,000円
総排気量 90cc超125cc以下
2,400円
三輪以上のもの
3,700円
二輪の軽自動車
総排気量 125cc超250cc以下
3,600円

軽二輪、ボートトレーラー

二輪の小型自動車
総排気量 250cc超
6,000円自動二輪
小型特殊自動車
農耕作業用のもの
2,000円

コンバイン、トラクター等

その他のもの
5,900円

フォークリフト、

ホイールローダー等


三輪および四輪の軽自動車

 三輪および四輪の軽自動車について、平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は、新税率が適用されます。また、初度検査から13年を経過した三輪および四輪車等については、「重課税率」が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および初度検査済の車両は、初度検査から13年を超えるまでは、旧税率のまま変更はありません。


三輪軽自動車

区分

旧税率

H27.3.31以前登録

新税率

H27.4.1以降登録

重課税率

初度検査から13年経過 

三輪のもの
3,100円3,900円4,600円


四輪以上軽自動車
区分

旧税率

H27.3.31以前登録

新税率

H27.4.1以降登録

重課税率

初度検査から13年経過

乗用車(自家用)
7,200円10,800円12,900円
乗用車(営業用)
5,500円6,900円8,200円
貨物車(自家用)
4,000円5,000円6,000円
貨物車(営業用)
3,000円3,800円4,500円


※ 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車については、「重課税率」は適用されません。


三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

令和3年4月1日から令和5年3月31日の期間に初度検査を受けた車両

 令和3年4月1日から令和5年3月31日の期間に初度検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

三輪軽自動車グリーン化特例(軽課)
区分税率(年税額)(ア)税率(年税額)(イ)税率(年税額)(ウ)
三輪のもの1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)


3,000円

(乗用営業用のみ)

 

四輪以上軽自動車グリーン化特例(軽課)
区分税率(年税額)(ア)  税率(年税額)(イ) 税率(年税額)(ウ)
乗用車(自家用) 2,700円適用なし適用なし
乗用車(営業用)1,800円3,500円5,200円 
貨物車(自家用)1,300円適用なし適用なし 
貨物車(営業用)1,000円適用なし適用なし 

 

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成)

(イ)ガソリン車・ハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車)

(ウ)ガソリン車・ハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車)

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 


特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

令和5年7月1日より、以下の要件すべてに該当する電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。

●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

●最高速度が時速20キロメートル以下であること

●道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯等が備えられていること

※要件の詳細については、国土交通省ホームページ警視庁ホームページをご確認ください。

【参考】

特定小型原動機付ってなに?(PDF 約1,007KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF 約1MB)


Q&A

Q1.平成27年4月1日に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A1.

初度検査が平成27年4月1日の場合は、平成27年度から新税率が適用されます。なお、初度検査年月日が平成27年3月31日以前の場合は、その車両が初度検査から13年を経過するまでは旧税率となります。


Q2.平成27年4月2日以降に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A2.

初度検査が平成27年4月2日以降の場合は、翌年度から新税率で課税します。


Q3.平成26年11月25日に新車を購入しましたが、平成27年度から新税率が適用されるのでしょうか?

A3.

平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両は、その初度検査年月日から13年を経過するまでは従来の税率となります。


Q4.初度検査年月は何を見たらわかりますか?

A4.

車検証の「初度検査年月」をご確認ください。


Q5.二輪小型車を所有していますが、こちらも年式により税率は変わるのでしょうか?

A5.

全ての二輪車および小型特殊自動車等については、年式に関係なく平成28年度から一律で新税率を適用しています。


Q6.昨年度より税額が上がりましたが、なぜでしょうか?

A6.

重課税率が適用されている可能性が高いと思われます。お手持ちの自動車検査証の初度検査年月欄をご確認いただき、初度検査から13年経過している場合は重課税率が適用されています。


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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

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