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税制改正のお知らせ(令和3年度実施)

2020年12月11日

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に,上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
表:改正後の給与所得速算表
給与等の収入金額             給与所得の金額
550,999円まで0円
551,000円から1,618,999円「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円「給与等の収入金額×0.9-1,100,000」で求めた金額
※8,500,000円以上「給与等の収入金額ー1,950,000円」で求めた金額


※給与等の収入金額が850万円を超える場合,次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす場合は,次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

  1. 特別障害者に該当する。
  2. 22歳以下の扶養親族を有する。
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する。
  4. 特別障害者である扶養親族を有する。

♦所得金額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)×0.1

なお,給与等の収入金額が1,000万円を超える場合,計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円。



表:改正前の給与所得速算表
給与等の収入金額                給与所得の金額
650,999円まで0円  
651,000円から1,618,999円「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円969,000円
1,620,000円から1,621,999円970,000円
1,622,000円から1,623,999円972,000円
1,624,000円から1,627,999円974,000円
1,628,000円から1,799,999円給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)「A×2.4」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円「A×2.8-180,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円「A×3.2-540,000円」で求めた金額
6,600,000円から9,999,999円「給与等の収入金額×0.9-1,200,000」で求めた金額
※10,000,000円以上「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額


2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合は,控除額に195.5万円の上限を設定。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は,控除額が引き下げられます。


表:改正後の公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合1,000万円を超え2,000万円以下の場合2,000万円を超える場合
65歳以上3,300,000円未満「収入金額-1,100,000円」で求めた金額「収入金額-1,000,000円」で求めた金額「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上「収入金額-1,955,000円」で求めた金額「収入金額-1,855,000円」で求めた金額「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満1,300,000円未満「収入金額-600,000円」で求めた金額「収入金額-500,000円」で求めた金額「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上「収入金額-1,955,000円」で求めた金額「収入金額-1,855,000円」で求めた金額「収入金額-1,755,000円」で求めた金額


「公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額」は,後述の所得金額調整控除を差し引いた後の
    金額を基に算出します。

(参考) ※65歳以上 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

    ※65歳未満 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ



表:改正前の公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
65歳以上3,300,000円未満「収入金額-1,200,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額
65歳未満1,300,000円未満「収入金額-700,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額



3.基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は,その金額に応じて控除額が段階的に減少します。
  • 2,500万円を超える場合は適用外となります。

 

表:基礎控除について
改正後改正前
合計所得金額基礎控除合計所得金額基礎控除
2,400万円以下43万円一律33万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0円



4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により,扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。各要件については,以下の表のとおりです。

表:扶養控除等の所得金額要件
要件等改正後改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額が48万円以下合計所得金額が38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額合計所得金額が48万円超133万円以下合計所得金額が38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額が75万円以下

合計所得金額が65万円以下


5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず,生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者。
    (合計所得金額500万円以下に限る)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し,子以外の扶養親族を有する
    寡婦についても,所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載がある方は対象外。

 


(改正後:ひとり親控除・寡婦(夫)控除) 本人女性
配偶者関係死別離別未婚
本人合計所得(円)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族:「子」有り30-30-30-
扶養親族:「子以外」有り26-26---
扶養親族:無し26-----


 (改正後:ひとり親控除・寡婦(夫)控除) 本人男性
配偶者関係死別離別未婚
本人合計所得(円)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族:「子」有り30-30-30-
扶養親族:「子以外」有り-----
扶養親族:無し------


(改正前:寡婦(夫)控除) 本人女性
配偶者関係死別離別
本人合計所得(円)500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族:「子」有り30263026
扶養親族:「子以外」有り26262626
扶養親族:無し26---


(改正前:寡婦(夫)控除) 本人男性
配偶者関係死別離別
本人合計所得(円)500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族:「子」有り26-26-
扶養親族:「子以外」有り----
扶養親族:無し----


6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え,次の1から3のいずれかに該当する場合
  1. 特別障害者に該当する。
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の金額と 

公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円。

※(1)と(2)に両方該当する場合,(1)の適用後の給与所得の金額から(2)を控除します。


7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする。

表:調整控除について
改正後改正前
合計所得金額調整控除
調整控除
2,500万円以下※計算方法参照一律※計算方法参照
2,500万円超0円


計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%,県民税2%)

人的控除額の差の合計額

住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

((人的控除の差の合計額ー(住民税の課税標準額ー200万円))×5%

2,500円未満のときは,2,500円(市民税3%,県民税2%)


8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)

「均等割」「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者,未成年者,寡婦または寡夫で,前年の※合計所得金額が125万円+10万円以下である方
    (給与所得の場合は,給与収入2,043,999円以下の方が該当)
  3. 前年の合計所得金額が,次の計算で求めた金額以下である方
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円
    2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
      28万円+10万円=38万円

所得割が課税されない方

前年の※総所得金額等が,次の計算で求めた金額以下である方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    35万円+10万円=45万円

参考

※合計所得金額とは,総合所得と分離課税所得で損益通算して,総合課税の長期譲渡所得と一時所得をそれぞれ2分の1した合計額。

※総所得金額等とは,合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額。(分離課税の譲渡所得特別控除前)


9.個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から,児童扶養手当受給者に限定せず,前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について,個人住民税を非課税とする。

※住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載のある方は対象外。


10.家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額を「65万円」から「55万円」に変更。

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-22-1111 (内線:509・510)

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