令和8年2月9日の寒波によって発生した漏水の減免については次のとおりです。
対象となる漏水
- 令和8年2月9日の寒波によって発生した漏水であること。
※今回の寒波による漏水の減免申請は、地表での漏水(例:給湯器の凍結による漏水)についても申請を受け付けます。減免の対象となるか不明な場合には、上下水道課までお問い合わせください。
減免の要件
- 給水装置からの漏水であること ※宇土市指定給水装置工事事業者の証明(申請書に記載)が必要です。
- 原則宇土市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること
減免の対象にならない場合
- 使用者などの管理上の責任を怠ったと認められる場合
減免の対象期間
- 令和8年2月9日の寒波を原因とするため、1ヶ月のみとする。
減免の算定方法について
通常の漏水減免の申請と同様です。
詳細は、漏水した場合の水道料金の減免制度について|宇土市公式ホームページ をご確認ください。
必要書類について
- 漏水水量認定申請書(WORD 約23KB)
※宇土市指定給水装置工事事業者の証明が必要です。 - 修理状況の写真
※修理前後の漏水箇所を写したもの、漏水場所及びその周辺を写したものの両方が必要となります。 - 緊急の修理などのやむを得ない事情により宇土市指定給水装置工事事業者以外の事業者(他の市町村の指定業者に限る)による修理を行った場合は、漏水水量認定申請書(WORD 約23KB)に加えて、自己修繕水道料金等減免申請書(WORD 約24KB)を提出してください。
その他
- 下水道使用料の減免を併せて受けようとする場合は、当該申請を提出することにより、下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので、別途申請を行う必要はありません。
- 宇土市指定給水装置工事事業者については宇土市指定給水装置工事事業者名簿一覧にてご確認ください。

