令和5年3月27日から旅券(パスポート)の発給手続きが一部変更になります。
旅券法令改正により令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。
旅券の電子申請の開始
令和5年3月27日から、旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されました。
・マイナポータルを通じて電子申請を行うことで申請時の来庁が不要となります。
※ただし、交付時には本人の来庁が必要です。
・電子申請で戸籍謄本の確認が必要な方は、郵送または持参による戸籍謄本の提出が必要となります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明)の提出
令和5年3月27日以降は、窓口申請及び電子申請ともに戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要となります。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
令和5年3月27日以降は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
1.有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
2.切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)
いずれかの発給申請をしていただくことになります。
旅券発行後6か月以内に受領せず、再申請する場合の手数料について
・旅券は発行から6か月以内に受領しない場合、失効します。
・旅券が未交付で失効した場合、5年以内に新たに申請する際は、手数料が通常より高くなります。
※なお、令和5年3月27日以降、申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効されることはありません。
申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
詳しくは、下記の外務省ホームページ及び熊本県ホームページをご確認ください。
・外務省ホームページ
・旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について