働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成30年7月6日に公布され,平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。内容は以下のとおりです。ご不明な点がありましたら熊本労働局までお問い合わせください。
時間外労働の上限規制が導入されます
時間外労働の上限について,月45時間,年360時間を原則とし,臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間,単月100時間未満(休日労働含む),複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得が必要です
使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し,毎年5日,時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
同一企業内において,正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者,派遣労働者)の間で,基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
問い合わせ先
熊本労働局雇用環境・均等室
熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟9F
096-352-3865
具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ
熊本県働き方改革推進支援センター
熊本市中央区細工町1丁目51スコーレビル2F-E
096-353-1700