長期化する新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受け,学びや体験,交流の機会が減少する中,子育て世帯へ経済的支援を行うことで,子どもを中心とした家族の交流や体験の機会を増やし,子どもたちの健全育成を目的として市独自の「宇土っ子応援給付金」を支給します。
支給に当たっては,申請が必要な方と不要な方(プッシュ型)がいます。詳細につきましては,下記をご覧ください。
対象児童
令和4年12月31日時点において,宇土市に住民登録を有し,平成16年4月2日以降に生まれた児童
支給対象者(申請者)
対象児童を養育しているもの
支給額
対象児童1人につき1万円
ただし,下記のいずれかに該当する児童は,1万円を加算して支給します。
ア 平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ(小学校に入学する児童)
イ 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ(中学校に入学する児童)
ウ 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ(高等学校入学に相当する児童)
支給方法
1.申請が不要な方(本市から児童手当を受給している方)
現在宇土市から児童手当を受給している方は,申請不要です。
対象となる世帯に対しては,お知らせ文書を令和5年2月22日(水)に発送し,令和5年3月10日(金)に振り込みました。
児童手当振込口座を解約等されている場合は,至急ご連絡いただくとともに,令和4年度宇土っ子応援給付金支給口座登録等の届出書(WORD 約38KB)を提出ください。
給付金の受け取りを辞退される場合は,令和5年3月3日(金)までに令和4年度宇土っ子応援給付金受給拒否の届出書(WORD 約29KB)を郵送又は窓口まで提出ください。
2.申請が必要な方(対象児童を養育する1以外の方及び公務員)
対象児童を養育する1以外の方(高校生等の児童のみを養育する保護者)や公務員の方は,給付金を受け取るには,市への申請が必要です。
対象となる世帯に対しては,お知らせ文書を令和5年2月28日(火)に発送しました。
お知らせ文書は,平成16年4月2日以降に生まれ,令和4年12月31日時点で宇土市に住民登録がある児童で,宇土市に児童手当の登録がない児童のいる世帯の世帯主宛てに送付します。
児童の保護者(父または母)と世帯が異なる場合は,児童の保護者(父または母)にお知らせ文書をお渡しください。
支給時期
1.申請が不要な方(本市から児童手当を受給している方)
令和5年3月10日(金)に児童手当を受給されている口座に振り込みました。
2.申請が必要な方(対象児童を養育する1以外の方及び公務員)
申請書を受理したのち,支給の要件が確認できた方から随時支給いたします。支給日は通知にてお知らせします。
申請期間
令和5年3月31日(金)まで(当日消印有効)
申請先
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
宇土市役所 子育て支援課 保育子育て支援係
問い合わせ先
宇土市役所 子育て支援課 保育子育て支援係
0964-22-1111 内線435
(土曜・日曜・祝日を除く 8時30分から17時まで)
その他
(1)本給付金は,課税対象収入となります。
(2)令和4年度宇土っ子応援給付金の支給を受けた後に,支給対象者の要件に該当しなくなった場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合,本給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求める場合があります。
(3)支給対象者に対し,支給の手続きを行ったにも関わらず,令和5年4月28日(金)までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は,給付金の支給ができない場合があります。