市・県民税の特別徴収
特別徴収とは、市・県民税の徴収につき事業主が給与支払いの際、従業員(納税者)の市・県民税を徴収し(年税額を6月から翌年5月までの12回で分割徴収)、その税額を市へ納入していただく徴収方法です。
この場合、徴収し納入する義務を負う事業主を特別徴収義務者といいます。
特別徴収に関する申請書
1. 年度途中に特別徴収を開始するとき
新たに特別徴収を開始される(普通徴収から特別徴収へ切替える)場合は、この様式を税務課へ提出してください。
※普通徴収の納期が到来したものは、切替えができません。
2.従業員に退職等の異動があったとき
従業員に退職・休職・転勤等の異動があった場合は、異動があった日の翌月10日までにこの様式を税務課へ提出してください。
1月1日以降に退職の場合は、未徴収税額を一括徴収されますようお願いします。
従業員の異動等により、特別徴収税額に変更があった場合は、『給与所得等に係る市・県民税特別徴収税額の変更通知書』を送付いたしますので、当初お送りした納入書の金額を手書きで修正し、納入してください。
現年度の課税されている市町村と、翌年度分の給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は、両方の市町村へ『給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』(以下、異動届)を提出してください。
例)Aさんは令和3年3月に会社を退職した。Aさんの令和2年度の住民税は宇土市で課税されているが、令和3年度の給与支払報告書をB市へ提出している。
⇒令和2年度の異動届を宇土市へ、令和3年度の異動届をB市へ提出してください。
3.会社の名称や所在地等に変更があったとき
社名変更や所在地変更、書類送付先の変更などがあった場合は、この様式を税務課へ提出してください。
4.納期の特例を受けるとき
給与の支払いを受ける従業員の人数が常時10人未満である特別徴収義務者は、徴収額を11月と翌年5月の2回に分割し、納入していただく特例の適用を受けることができます。
希望される特別徴収義務者は、この様式を税務課へ提出してください。
特別徴収に関するよくある質問(FAQ)
Q1:従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収しなければなりませんか。
A1:
原則として、アルバイト・パート・役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収する必要はありません。
- 退職等により、給与から特別徴収することができない場合
- 給与が毎月支払われず、不定期である場合
- 給与の月額支払い額が少なく、特別徴収しきれない場合
- 給与支払報告書の乙欄該当者(他の事業所で特別徴収・主たる給与が他にある等)である場合
- 対象者が個人事業主の事業専従者の場合
- 給与の支払いを受けている従業員総数が2人以下の場合
Q2:どこで納付ができますか。
A2: 以下の納付場所で納付いただけます。
- 肥後銀行及び市役所内派出所
- 熊本県信用組合
- 熊本銀行
- 熊本信用金庫
- 九州労働金庫
- 九州内のゆうちょ銀行及び郵便局
- 熊本宇城農業協同組合
※インターネットバンキングによる電子納付をご利用の場合は、各金融機関へお問い合わせください。
Q3:B市から宇土市に転入してきた従業員について、宇土市に『市・県民税特別徴収依頼届出書』(以下、依頼届)を提出しましたが、B市から『特別徴収税額通知書』が届きました。なぜですか。
A3:
市・県民税は1月1日に居住していた市町村で課税となります。そのため、従業員が1月1日はB市に居住されていた場合、その年度の特別徴収に関する依頼届は、B市に提出していただく必要があります。
万が一、宇土市にご提出された場合は、宇土市からB市へ依頼届を回送させていただきますので、B市から『特別徴収税額通知書』が届きます。
Q4:特別徴収するメリットはありますか。
A4:
従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金が発生する心配がありません。また、市・県民税の税額計算は市町村が行うため、特別徴収義務者は、所得税のように自ら税額を計算したり年末調整を行う手間がかかりません。