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【新型コロナワクチン接種】乳幼児(生後6か月~4歳)の接種について【令和5年4月7日更新】

2023年04月07日

 令和4年10月7日に開催された厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、生後6か月から4歳までのお子さまも接種の対象とすることになりました。宇土市では、国の方針を踏まえ、接種体制を整えておりますが、対象者への接種券の一括送付は行わず、接種を希望される場合にのみ接種券を送付することにいたしました。

 つきましては、本ワクチンを受ける際は、感染症予防等の効果と副反応リスクの双方について、参考資料や様々な情報などで慎重に判断していただき、保護者の方の意思に基づいて、接種をご判断いただきますようお願いします。


参考資料

(外部リンク:厚生労働省)

生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ

新型コロナワクチンQ&A 乳幼児接種(生後6か月~4歳

新型コロナワクチンQ&A 総合ページ


(外部リンク:公益社団法人 日本小児科学会)

新型コロナウイルス関連情報


接種実施期間は令和6年3月31日までとなっています。  

接種券の発送依頼について

「宇土市コロナワクチンコールセンター」へ接種券の発送依頼をお願いします。

 接種券の到着後に予約が可能となります。


 宇土市コロナワクチンコールセンター(通話料無料) 

 0120-551-850(9時~17時 土日祝日を除く)

 

予約について

接種券の到着後に予約が可能となります。

接種券の到着後、宇土市コロナワクチンコールセンター(通話料無料)でご予約をお願いします。

ご予約の際、接種券に記載されている接種券番号が必要となります。

 

宇土市コロナワクチンコールセンター(通話料無料)

0120-551-850(9時~17時 土日祝日を除く)


※「生後6か月~4歳への新型コロナワクチン接種について(お知らせ)」をお持ちの方は、接種券の到着を待たずにコールセンターでの予約が可能です。予約時に接種券の発送依頼をお願いします。医療機関で接種を行う際、接種券が必要となりますのでご注意ください。

※乳幼児ワクチン(初回接種)を接種された場合は、1回目接種後→2回目・2回目接種後→3回目の予約が自動的に入ります。初回接種の途中でキャンセルをされた場合は、ご本人(保護者)による予約が必要となります。

初回接種について 

使用するワクチン
ワクチン
接種対象年齢
接種回数
接種間隔
ファイザー社
乳幼児用ワクチン

生後6か月~4歳

3回
1回目と2回目:通常3週間
2回目と3回目:8週間以上

 ※ファイザー社の12歳以上の新型コロナワクチンに比べ、有効成分が10分の1になっています。

※オミクロン株対応ワクチンは、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。インフルエンザワクチン以外のワクチンは、オミクロン株対応ワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。 


新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (外部リンク:厚生労働省)

5歳の誕生日(誕生日前日を含む)を迎えた場合

 使用するワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目を4歳で接種したお子様が、2回目または3回目の接種までに5歳の誕生日を迎えた場合でも、その後の接種は乳幼児用ワクチンを使用します。

 
1回目接種時の年齢2回目接種時の年齢3回目接種時の年齢使用するワクチン
4歳
4歳
4歳
1~3回目
乳幼児用
4歳
4歳
5歳
(誕生日前日を含む)
1~3回目
乳幼児用
4歳
5歳
(誕生日前日を含む)
5歳
1~3回目
乳幼児用
5歳
(誕生日前日を含む)
5歳
1・2回
小児用

 ※小児用ワクチン(5歳~11歳)の初回接種は2回です。


有効性と安全性

新型コロナワクチンの有効性・安全性について(外部リンク:厚生労働省)


参考資料

第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(外部リンク:厚生労働省)

※(6か月~4歳)については、11ページ以降を参考にしてください。


ワクチンの安全性や副反応等に関する相談

 熊本県新型コロナウイルスワクチン専門的相談窓口

 096-285-5622

 092-687-5144(外国語対応専用ダイヤル:20言語対応)

 受付時間:24時間受付(土・日・祝日も開設)


接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(外部リンク:厚生労働省)


新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口

 新型コロナウイルスワクチンの「接種の対象」、「接種順位」、「施策のあり方」等に関するご意見やお問い合わせがある場合は、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターへご相談ください。

 厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
 0120-761-770

 受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)※日本時間
 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
 タイ語 : 9時00分~18時00分
 ベトナム語 : 10時00分~19時00分 


宇土市へ転入した方

 宇土市へ転入された方は、事前に接種券発行の申請を行う必要があります。接種券を希望する方は、「予防接種済証」など接種履歴がわかるものをお手元に準備し、宇土市コロナワクチンコールセンター(0120-551-850 平日のみ 午前9時~午後5時)までご連絡ください。ご連絡がない場合は、接種券をお送りできませんので、ご理解ください。

※ワクチン接種は、強制ではなく本人の意思に基づくものであり、職場や周りの人などへの接種の強制や接種を受けていない人への偏見や差別的な取扱い、いじめや誹謗中傷などが生じないよう、市民の皆様のご理解ご協力をお願いします。


宇土市外に住民票がある方で接種を希望する場合

 下記に該当する方が宇土市で接種を希望する場合は、ご予約の前に市新型コロナウイルス感染症対策室窓口で「住所地外接種」の申請が必要です。

  • DVなどの理由で住民票所在地以外の場所に避難している方
申請に必要なもの

1.住民票所在地の市町村から発行された接種券

2.身分証明書(運転免許証、健康保険証等)

3.住所地外接種届(PDF 約272KB)

※申請手続完了後に予約方法等をご説明します。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 健康づくり課 新型コロナウイルス感染症対策室

電話番号:0964-27-4428

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