危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について
更新日:2021年3月1日
新着情報
新型コロナ感染症による,危機関連保証の発動が行われました。
概要
危機関連保証制度とは,突発的に生じた大規模な経済危機,災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い,中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。この認定を受けることで,信用保証協会による,通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠での保証を利用することが可能となります。
対象事業
- 金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
原則として,最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる
売上減少要件の緩和について
GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について,「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え,「最近6か月」の売上高対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
※売上減少緩和要件で申請される場合
各種認定書に記載されている 本申請において,「1か月の売上高等」を「6か月の売上高等平均」と読み替えて申請します。 の項目にチェックを入れ,売上高比較表についても該当する項目を記入してください。
必要書類
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
※2〜4は業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降,事業拡大等により前年比較ができない特段の事情がある場合
認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上高比較表等)
その他
法人の場合
- 法人登記簿謄本の写し
- 決算書(直近分)
個人の場合
- 直近の確定申告書
- 売上高がわかるもの
留意事項
本認定とは別に,金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
市長から認定を受けた後,本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して,経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
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