市内中小企業者の経営安定貸付に対する利子補給金制度のお知らせ
更新日:2020年4月17日
宇土市は,新型コロナウイルス感染症による影響を受けた本市の区域内に事業所等を有する中小企業者の経済的負担の軽減を図るため,予算の範囲内で利子に相当する額を補給します。
申請できる方
次の要件を全て満たすもの。
- 市内に本社もしくは本店または支店もしくは事業所を有する法人,個人事業者であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 営業許可または登録を必要とする業種については,許認可等を受けていること。
- 熊本信用保証協会の保証対象となる業種を営むものであること。
- 補給金の交付対象となる融資制度の利子に対する国または他の地方公共団体の補給金の交付を受けていないもの。
これらのほか,市長が特に必要と認めるもの
補給金の対象となる融資
- 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス対策分)
- 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティーネット保証4号新型コロナウイルス対策分)
- 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス対策分)
- 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資)(新型コロナウイルス対応枠)
- 日本政策金融公庫による生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス対応枠)
- 商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
- これらのほか,新型コロナウイルスに起因する経営安定のための貸付で市長が認めるもの
補給金の内容
- 補給金額は,経営安定貸付の下で行う契約書等で定める貸付条件に基づく利子のうち毎年1月1日から12月31日まで(利子支払いが後払となっている場合は,毎年2月1日から翌年1月31日まで)の間に支払った利子額。
- 対象期間は累計して36月以内。
- 補給金累計が100万円に達するまで。
申請時の必要書類
- 申請要件を備えていることを証明する書類
- 経営安定貸付に係る利子の支払い実績証明書(様式第2号)
- 経営安定貸付に係る償還予定表の写しまたはこれに類似する書類
- 市税等の滞納のないことを証明する書類または宇土市補助金等交付規則第4条第1項第6号に規定する同意書
- 平成28年熊本地震等により被害を受けた市内中小企業者の災害復旧貸付に対する補助金を受け,経営安定貸付により災害復旧貸付を完済した場合は,災害復旧貸付に係る完済後の利息計算書またはこれに類似する書類
- これらのほか,市長が必要と認める書類
補給金の申請締切
令和3年2月26日(金)まで
※期限までに補給金の交付申請をしなかった場合は,当該年度に係る期間の補給金の交付は行えませんのでご注意下さい。
申請書等
- 宇土市新型コロナウイルス感染症の影響による経営安定貸付に対する利子補給金交付要綱(WORD 約60KB)
- 宇土市新型コロナウイルス感染症の影響による経営安定貸付に対する利子補給金交付申請書(様式第1号)(WORD 約26KB)
- 宇土市新型コロナウイルス感染症の影響による経営安定貸付に係る利子の支払い実績証明書(様式第2号)(WORD 約35KB)
- 宇土市新型コロナウイルス感染症の影響による経営安定貸付に対する利子補給金請求書(様式第5号)(WORD 約26KB)
- 同意書 宇土市補助金等交付規則様式第1号その2(WORD 約15KB)
その他
申請については,チェックシートを活用し,提出書類に不備がないかご確認下さい。
追加情報
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