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宇土市不妊治療費助成事業について(保険適用前に治療を開始された方)

2022年10月26日

不妊治療費助成事業について(令和4年3月31日以前に治療を開始された方

宇土市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精・男性不妊治療)及び一般不妊治療(人工授精に限る)に係る費用のうち保険適用とならない費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす夫婦

  1. 夫婦どちらかが、助成金の申請を行う日の1年以上前から、引き続き宇土市に住所があること。
  2. 不妊治療を開始した日において法律上の婚姻をしていること。
  3. いずれかの医療保険に加入していること。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
  6. 特定不妊治療対象者は「熊本県特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けたこと。


助成内容

表:助成について
対象内容費用治療開始日における年齢
一般不妊治療   一般不妊治療(人工授精に限る)に要した費用

5万円/年を上限

妻の年齢が41歳未満

特定不妊治療 

体外受精又は顕微授精

男性不妊にかかる費用

8万円/年を上限

(県からの助成金を差し引いた額)

妻の年齢が43歳未満

※通算5年間が限度となります。

※宇土市在住中の治療を対象とします。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和

令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から、一定期間治療を延期した場合、下記のとおり時限的に年齢要件を緩和します。

【治療開始日における妻の年齢】

○一般不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が41歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が42歳未満

○特定不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が43歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が44歳未満

※令和2年4月9日以後に開始した治療を対象とします。


一般不妊治療費助成金の考え方

例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合

 表:令和4年2月~令和4年6月の場合
治療月令和4年2月~令和4年3月令和4年4月~令和4年6月
助成額5万円を上限5万円を上限


年度(4月~翌年3月分診療分)毎に上限5万円となります。年度をまたいで治療を受けた場合は、医療機関受診等証明書、申請書は年度ごとに必要となります。


申請に必要なもの

 表:申請に必要なもの一覧
必要なもの特定不妊治療一般不妊治療
熊本県特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し

宇土市不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(PDF 約92KB)*


不妊治療費にかかる領収証及び明細書の原本

※特定不妊治療の場合のみ、原本又は写し

印鑑(シャチハタは不可)
銀行の口座番号がわかるもの

夫及び妻の保険証の写し

法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本

(夫婦のいずれかが市外に居住し、又は別世帯の場合)

申請に必要なものを直接保健センターへご持参ください。また、申請に当たりご不明な点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。


*医療機関等受診証明書について

4月から翌年3月分までの診療分の記載をお願いします。

例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合

1.令和4年2月~令和4年3月診療分 2.令和4年4月~令和4年6月診療分 

の医療機関受診等証明書が必要になります。

※申請は、申請期限内であればまとめて申請は可能です。


申請上の注意

一般不妊治療 ※令和3年4月1日から申請期限が変更になりました。

一般不妊治療(人工授精)を受けた日の属する年度の翌年度の末日(3月31日)までに申請してください。

例)令和3年4月~令和3年8月診療分を申請する場合は、令和5年3月31日までに申請をしてください。


特定不妊治療

熊本県特定不妊治療費助成事業により助成の決定を受けた日から、半年以内に宇土市へ申請してください。


参考

宇土市不妊治療費助成事業のご案内(PDF 約130KB)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 健康づくり課 健康推進係

電話番号:0964-27-3324

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