不妊治療費助成事業について(令和4年3月31日以前に治療を開始された方)
宇土市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精・男性不妊治療)及び一般不妊治療(人工授精に限る)に係る費用のうち保険適用とならない費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦どちらかが、助成金の申請を行う日の1年以上前から、引き続き宇土市に住所があること。
- 不妊治療を開始した日において法律上の婚姻をしていること。
- いずれかの医療保険に加入していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
- 特定不妊治療対象者は「熊本県特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けたこと。
助成内容
対象 | 内容 | 費用 | 治療開始日における年齢 |
---|---|---|---|
一般不妊治療 | 一般不妊治療(人工授精に限る)に要した費用 | 5万円/年を上限 | 妻の年齢が41歳未満 |
特定不妊治療 | 体外受精又は顕微授精 男性不妊にかかる費用 | 8万円/年を上限 (県からの助成金を差し引いた額) | 妻の年齢が43歳未満 |
※通算5年間が限度となります。
※宇土市在住中の治療を対象とします。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和
令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から、一定期間治療を延期した場合、下記のとおり時限的に年齢要件を緩和します。
【治療開始日における妻の年齢】
○一般不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が41歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が42歳未満
○特定不妊治療 令和3年3月31日の時点で妻の年齢が43歳の夫婦かつ治療開始時の妻の年齢が44歳未満
※令和2年4月9日以後に開始した治療を対象とします。
一般不妊治療費助成金の考え方
例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合
治療月 | 令和4年2月~令和4年3月 | 令和4年4月~令和4年6月 |
---|---|---|
助成額 | 5万円を上限 | 5万円を上限 |
年度(4月~翌年3月分診療分)毎に上限5万円となります。年度をまたいで治療を受けた場合は、医療機関受診等証明書、申請書は年度ごとに必要となります。
申請に必要なもの
必要なもの | 特定不妊治療 | 一般不妊治療 |
---|---|---|
熊本県特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し | ○ | |
○ | ||
不妊治療費にかかる領収証及び明細書の原本 ※特定不妊治療の場合のみ、原本又は写し | ○ | ○ |
印鑑(シャチハタは不可) | ○ | ○ |
銀行の口座番号がわかるもの | ○ | ○ |
夫及び妻の保険証の写し | ○ | ○ |
法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本 (夫婦のいずれかが市外に居住し、又は別世帯の場合) | ○ | ○ |
申請に必要なものを直接保健センターへご持参ください。また、申請に当たりご不明な点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
*医療機関等受診証明書について
4月から翌年3月分までの診療分の記載をお願いします。
例)令和4年2月~令和4年6月まで治療を受けた場合
1.令和4年2月~令和4年3月診療分 2.令和4年4月~令和4年6月診療分
の医療機関受診等証明書が必要になります。
※申請は、申請期限内であればまとめて申請は可能です。
申請上の注意
一般不妊治療 ※令和3年4月1日から申請期限が変更になりました。
一般不妊治療(人工授精)を受けた日の属する年度の翌年度の末日(3月31日)までに申請してください。
例)令和3年4月~令和3年8月診療分を申請する場合は、令和5年3月31日までに申請をしてください。
特定不妊治療
熊本県特定不妊治療費助成事業により助成の決定を受けた日から、半年以内に宇土市へ申請してください。