【コロナウイルス関連】国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は,国民健康保険税が減免される場合があります。相談・受付は税務課課税係で受付けていますので,詳細はお問合せください。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,以下の(1)から(3)の全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき
金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計
維持者の所得金額の合計額 (以下「合計所得金額」という。)が 1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が 400万
円以下であること
対象となる保険税
(1)平成31(令和元)年度国民健康保険税のうち令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの
(2)令和2年度国民健康保険税
減免額
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
【表1】の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
【(D)×(E)】
【表1】[減免対象保険税額の算出]
対象保険税額(D)=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(令和2年度保険税額) |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】[減免の割合]
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の
合計所得金額にかかわらず,全額免除となります
※非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は,上記減免の対象外となります
申請期限
令和3年3月31日(水)
申請方法
窓口による申請
必要書類,印鑑及び本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ,税務課課税係にて申請してください
郵送による申請
国民健康保険税減免申請書と令和2年分収入見込額計算書を記入し,必要書類を同封して郵送してください
提出書類
国民健康保険税減免申請書
事業収入等の収入状況申告書
収入明細書
必要書類
減免申請理由に応じた添付書類が必要になります
減免申請理由 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が死亡又は重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業又は失業 | 〇雇用保険資格者証(発行対象者の場合) 〇事業廃止届(個人) 〇変更異動届(法人) |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | 〇令和2年中の収入状況や確認できる書類の写し (給与明細書,通帳,金銭出納帳等) ※令和2年中の収入で確定していない分は見込み額を 記載していただく必要がありますので,その根拠と なる書類の提出をお願いします。 〇令和2年1月2日以降の転入者については,令和元年 中の収入が確認できる書類を写し (給与明細や確定申告の控え等)
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