国民年金保険料の産前産後期間の免除
更新日:2019年10月16日
国民年金第1号被保険者が出産する際には,申請により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお,多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは,妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産,流産,早産された方を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また,産前産後期間の保険料を納付されている場合は,納付した国民年金保険料は還付されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請について
申請時期
出産予定日の6か月前から提出ができます。出産後の申請もできます。
申請に必要なもの
- 年金手帳,母子健康手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 出産後の申請で被保険者と子が別世帯の場合は,出産証明書など出産日および親子関係が分かる書類
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