熊本地震の被災者に係る国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金還付手続きについて
更新日:2016年10月3日
この度の熊本地震により被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
下記の医療費免除の要件に該当される宇土市国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者で,すでに医療機関等に対して支払われた一部負担金について次のとおり還付申請を受付けます。
免除の要件
次の(1)および(2)に該当される方
(1)国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者
(2)平成28年熊本地震により,次の1〜5のいずれかに該当される方
- 住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止,又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方
手続き方法
申請場所
保険課 国保年金係
申請時期
平成28年9月23日(金)から (平日のみ)
必要書類
- 還付の対象となる受診者の被保険者証
- 医療費の領収証(支払証明書でも対応できます)
- 被災したことを証明する書類(り災証明書または一部負担金免除証明書等)
- 国保の方 → 世帯主名義の通帳・印鑑(スタンプ式不可)※ 後期高齢者医療の方 → 被保険者名義の通帳・印鑑(スタンプ式不可)
還付対象となる医療費
平成28年4月14日の地震発生時刻以後の診療・調剤・訪問看護等の医療費
還付の対象とならないもの
- 入院時の食事代・部屋代(ベッド代)
- その他,保険診療外の費用
- はり・きゅう,あんま・マッサージ,整骨院等の受療費用
- コルセット等の治療用装具代
問い合わせ先
宇土市保険課国保年金係
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