【コロナウイルス関連】介護保険料の減免について
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は,介護保険料が減免される場合があります。相談・受付は高齢者支援課高齢者支援係で受け付けますので,詳細はお問合せください。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合
2.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入及び給与収入
(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ,次の(1)及び(2)に該当する場合
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を除く)が前年の
当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
こと
対象となる保険料
(1)平成31(令和元)年度介護保険料のうち令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの
(2)令和2年度介護保険料
減免額
1に該当する場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額
2に該当する場合
介護保険料の減免額は以下の計算式により算出します。
計算式 : 減免額=(A×B/C)×d
A 当該第1号被保険者の介護保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次に表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める
減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に
かかわらず,対象保険料の全額が免除となります。
申請期限
令和3年3月31日(水)
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