特別障害者手当等制度
更新日:2020年4月1日
特別障害者手当
身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり,日常生活において常時,特別の介護を必要とする20歳以上の方に特別障害者手当を支給します。
支給額
月額 27,350円
- 「著しく重度の障害」とは,基本的に重度の障害が重複している状態です。但し,単一の障害でも,その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象になります。
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所している場合や病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院する場合は除外されます。
障害児福祉手当
身体や精神(知的)に重度の障害があり,日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に障害児福祉手当を支給します。
支給額
月額 14,880円
- 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けることができるときや厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由児施設・障害者支援施設等)に入所しているときは除外されます。
支給月
- 5月 ( 2〜 4月分)
- 8月 ( 5〜 7月分)
- 11月( 8〜10月分)
- 2月 (11〜 1月分)
※所得制限があります。
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書(省略できる場合があります)
- 認定請求書・所得状況届・振込依頼書
- 年金・扶助料等のすべての証書と改定通知書(受給されている方のみ)
- 本人名義の普通預金通帳
- 印鑑
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
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