交通事故に遭いました。加害者から国民健康保険を使って受診してくれとたのまれましたが?
更新日:2011年8月31日
交通事故など,第三者の過失によって傷病を受けた場合で国民健康保険を使って治療を受ける場合,「第三者行為による傷病届」が必要です。交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに,国民健康保険の窓口への届け出も忘れずにお願いします。
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