住民異動と証明書交付について(新型コロナウイルス感染症対策関係)
更新日:2020年3月18日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,住民異動等の手続きについて,下記のとおり取り扱いを行っておりますのでお知らせします。
住民異動の取扱いについて
- 郵便による転出届
転出届は郵便でも受付が可能です。ただし,転入届,転居届等その他の異動届は窓口にご来庁いただく必要がありますのでご注意ください。
郵便による転出届はこちら⇒転出届(PDF 約187KB) - 転入届等の届出期間延長について
住民異動届は,住民基本台帳法により,住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが,感染を避けるため期限を経過した場合,当分の間,「正当な理由」があったとして通常どおりお手続きいただけます。
ただし,届出が遅れる場合,行政サービスを受けられている方(児童手当,小中学校の転校,保育園・幼稚園関係,各種健康保険,介護保険,福祉サービス等)は,各行政サービスへの影響がある場合がありますので,事前に担当課へお尋ねくださいますようお願いします。 - マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をしたものの,転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合は,マイナンバーカードが失効します。
この場合でも,当分の間は,転出予定年月日から60日以内であればマイナンバーカードを失効させず,継続利用の手続きが可能ですので,詳しくは窓口でお尋ねください。
証明書取得はコンビニ交付をご利用ください
混雑する窓口を避けるため,マイナンバーカードを所持している方はコンビニ交付での証明書取得を利用していただきますようお願いします。
また郵便請求による証明書交付も可能です。(証明書取得まで数日かかります。お急ぎの方はご注意ください。)
- コンビニ交付についてはこちら⇒マイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書発行について
- 郵便請求について詳しくはこちら⇒住民票・戸籍関連証明
問い合わせ先
宇土市役所 市民保険課市民係 0964-22-1111(内線504)
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