出生に関する届出
更新日:2010年12月21日
出生届
閉庁後や土曜日,日曜日,祝日でも受け付けています。ただしこの場合,母子健康手帳の中の届出済証明の記載が出来ませんので,後日,ご持参いただくことになります。
届出期間 | 生まれた日を含め,14日以内(届出期間を過ぎても必ず届け出て下さい。) |
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届出人 | 父または母 |
届出場所 | 父母の本籍地,住所地,又は出生地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの | 国民健康保険証(お子様を加入させる方のみ) |
注意事項 |
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認知届
1. 任意認知届 出生した非嫡出子を認知する届出
届出人 | 認知者(父) |
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届出場所 | 父若しくは子の本籍地,又は父の住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの |
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2. 胎児認知届 非嫡出子として生まれてくる子を認知する届出
届出人 | 認知者(父) |
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届出場所 | 母の本籍地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの | 戸籍抄(謄)本(父及び子の本籍が宇土市外のとき) |
3. 裁判認知
届出期間 | 裁判確定の日から10日以内 |
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届出人 | 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます) |
届出場所 | 父若しくは子の本籍地,又は父の住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの | 戸籍抄(謄)本(父及び子の本籍が宇土市外のとき) |
その他の認知については,市役所にお問合せ下さい。
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