「住民票の写し」の広域交付
更新日:2010年12月20日
住民基本台帳カード(住基カード)や運転免許証などの顔写真入りの公的な証明書を提示すれば,全国どこの市区町村の窓口(自治体の都合によりデータ受信ができない場合があります)でも,本人や同一世帯の方の「住民票の写し」を受け取ることができます。
(根拠法令等 住民基本台帳法第12条の4第1項,同法施行規則第4条第2項)
注意
- 身分証明書の住所と住民票上の住所が一致している必要があります。
- 委任所による代理人請求や第三者による請求はできません。
- 法律により広域交付請求では本籍・筆頭者の記載はできません。
- 住民登録地側の市区町村の業務体制によっては,長くお待たせする場合や発行できない場合がありますので,あらかじめご了承ください。
- 偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは,住民基本台帳法第50条により10万円以下の過料に処せられます。
「住民票の写し」の広域交付の手続き方法
宇土市以外に住民登録のある方が,宇土市で「住民票の写し」の交付が受けられる制度です。
手数料 | 1通 300円 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(住民基本台帳ネットワークの運用により,変動する場合があります。) |
必要なもの | 窓口に来た方のマイナンバー(個人番号)カードまたは本人確認書類 ※官公署が発行した免許証,許可書又は資格証明証等で本人の顔写真が貼付されたもので有効期限内のものに限ります。 |
その他 | 顔写真が無い住基カードによる手続き場合,窓口に設置してあるカードリーダーに住基カードを挿入して,暗証番号(数字4桁)の入力を行う必要があります。事前に暗証番号をご準備ください。 |
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