軽自動車税の税率について
二輪車および小型特殊自動車等
二輪車および小型特殊自動車等については,平成28年度から一律新税率が適用されます。
車種 | 区分 | 新税率 | 備考 |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量 50cc以下 | 2,000円 | |
総排気量 50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量 90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
三輪以上のもの | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車 | 総排気量 125cc超250cc以下 | 3,600円 | 軽二輪,ボートトレーラー |
二輪の小型自動車 | 総排気量 250cc超 | 6,000円 | 自動二輪 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 | コンバイン,トラクター等 |
その他のもの | 5,900円 | フォークリフト, ホイールローダー等 |
三輪および四輪の軽自動車
三輪および四輪の軽自動車については,平成27年4月1日以降に初度検査された車両は,新税率が適用されます。
また,初度検査から13年を経過した三輪および四輪車等については,「重課税率」が適用されます。
なお,平成27年3月31日以前に取得されている車両および初度検査済の車両は,初度検査から13年を超えるまでは,旧税率のまま変更はありません。
三輪軽自動車
区分 | 旧税率 H27.3.31以前登録 | 新税率 H27.4.1以降登録 | 重課税率 初度検査から13年経過 |
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三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上軽自動車
区分 | 旧税率 H27.3.31以前登録 | 新税率 H27.4.1以降登録 | 重課税率 初度検査から13年経過 |
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乗用車(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用車(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
貨物車(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
貨物車(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※ 電気軽自動車,天然ガス軽自動車,メタノール軽自動車,混合メタノール軽自動車,ガソリン電力併用軽自動車については,「重課税率」は適用されません。
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成28年度課税分に限り適用されていたグリーン化特例(軽課)の特例措置が1年間延長になりました。
平成29年度課税分については,平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初度検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で,次の基準を満たす車両について,当該取得した日の属する年度の翌年度(平成29年度)分の軽自動車税に限り,グリーン化特例(軽課)を適用します。なお,平成28年度課税分でグリーン化特例が適用となった車両について,再度適用されるものではありません。
三輪軽自動車グリーン化特例(軽課)
区分 | 税率(年税額)(ア) | 税率(年税額)(イ) | 税率(年税額)(ウ) |
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三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上軽自動車グリーン化特例(軽課)
区分 | 税率(年税額)(ア) | 税率(年税額)(イ) | 税率(年税額)(ウ) |
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乗用車(自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
乗用車(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
貨物車(自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
貨物車(営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(イ),(ウ)については,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の備考欄に記載されています。
Q&A
Q1.平成27年4月1日に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?
A1.初度検査が平成27年4月1日の場合は,平成27年度から新税率が適用されます。なお,初度検査年月日が平成27年3月31日以前の場合は,その車両が初度検査から13年を経過するまでは旧税率となります。
Q2.平成27年4月2日以降に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?
A2.初度検査が平成27年4月2日以降の場合は,平成28年度から新税率が適用されます。
Q3.平成26年11月25日に新車を購入しましたが,平成27年度から新税率が適用されるのでしょうか?
A3.平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両は,その初度検査年月日から13年を経過するまでは従来の税率となります。したがいまして,平成26年11月25日が初度検査年月日の場合,平成40年度から重課税率が適用されます。
Q4.初度検査年月は何を見たらわかりますか?
A4.車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
Q5.二輪小型車を所有していますが,こちらも年式により税率は変わるのでしょうか?
A5.全ての二輪車および小型特殊自動車等については,年式に関係なく平成28年度より一律で新税率が適用されます。