新型コロナウイルスの影響により税金の納付が困難な方の納税相談を実施しています
更新日:2020年3月26日
以下の項目に該当するなどし,税金を一時的に納付することが困難な場合は税務課窓口にて,ご相談ください。納期限の前からでも相談は可能です。相談の際は,収入支出等の分かる資料をお持ちください。まずは事前にお電話いただくとスムーズに相談が行えます。
新型コロナウイルスの影響により・・・
・ご本人又は家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し,又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合 等
来庁時持参いただくもの
・収入や支出が分かる通帳,帳簿,各種明細等の関係書類
・印鑑
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