市税の延滞金と滞納処分
延滞金
市税・国保税の納め忘れはありませんか?納税は社会の基本的ルールです。
納期限までに完納しないと,本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(国税通則法第60条)
「延滞金額」は,納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,税額(1,000円未満の端数があるとき,又はその金額が2,000円未満であるときは,その端数又は全額を切り捨てます。)に年14.6%(平成26年1月1日以降は特例基準割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に1%を加算した割合)+7.3%)の割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%(平成12年1月1日から平成25年12月31日までは日本銀行法で定められる前年の11月末現在の商業手形の基準割引率+4%,平成26年1月1日以降は特例基準割合+1%)の割合)を乗じて計算した金額が徴収されます。(※法改正により,延滞金の税率は変わる場合があります。)
納期限までに納付できない場合は,早めに相談しましょう!
税には,納税の緩和措置があります。(国税通則法第46条)・(国税徴収法第151条)
病気や災害,事業不振等,その他特別な理由で,納期内納付ができない方のために納付の緩和措置があります。但し,具体的な納付計画,猶予期間,担保の提供など,緩和措置を受けるにあたっての条件は,ある程度厳しいものになっています。
滞納処分
滞納処分とは 国税徴収法に基づき,滞納者の不動産(土地・建物),給与,生命保険等の債権等,動産(自動車・電化製品・骨董品等) を差し押さえ強制徴収するものです。
〜滞納処分を受けてからでは遅すぎます。納期限を守りましょう!
市税等の滞納整理の流れ
市税等を納期限まで納付いただけない場合,おおむね次の手順で滞納整理を行います。
- 納期限
- 督促
- 催告
- 財産調査
- 差押え
- 公売・換価
- 滞納者本人の税に充当
- 地方税の規定により,納付期限経過後20日以内に督促を発布します。
- 自主納付をお願いするため,主に文書で催促を行います。
- 地方税法・国税徴収法の規定により,金融機関,勤務先,取引先等に対し,質問・検査の実施,居宅の捜索を行います。
- 地方税法・国税徴収法の規定により,財産の差し押さえを行います。
- 差し押さえた財産を公売(売却),差し押さえた債権を現金化します。
- 滞納処分は滞納している税がなくなるまで行います。
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