このようなときは国民年金の届出が必要です。
更新日:2017年5月1日
ライフスタイルによって,加入する国民年金の種別が変わります。
就職や転職,退職,結婚など人生の節目には,その都度“年金の手続き”が必要です。
就職して厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)になったとき
手続きの内容
第1号被保険者の資格喪失の手続き
手続き先
市民保険課国保年金係・各支所・年金事務所
退職などで厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき
手続きの内容
国民年金への加入の手続き
(第1号被保険者資格を取得)
手続き先
市民保険課国保年金係・各支所・年金事務所
会社員や公務員である配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき
手続きの内容
第3号被保険者への種別変更の手続き
手続き先
配偶者の勤務先
会社員や公務員である配偶者の扶養からはずれたとき
(配偶者が退職などで厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときを含む。)
手続きの内容
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続き
手続き先
市民保険課国保年金係・各支所・年金事務所
第3号被保険者の配偶者が加入する年金制度が変わったとき
(例えば厚生年金から共済組合)
手続きの内容
種別は変わりませんが手続きが必要です。
手続き先
配偶者の勤務先
住所・氏名が変わったとき
手続きの内容
住所・氏名の変更手続き
手続き先
- 第1号被保険者は市民保険課国保年金係・各支所
- 第2号被保険者は勤務先
- 第3号被保険者は配偶者の勤務先
※手続きには,添付書類が必要な場合があります。事前に市民保険課またはお近くの年金事務所にご確認ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月24日 国民年金関係のパンフレット
- 2020年10月1日 年金出張相談
- 2020年8月20日 年金生活者支援給付金制度
- 2020年7月17日 付加年金について
- 2020年7月17日 知っておきたい年金の増やし方