高額療養費について(高額な診療を受ける方・受けた方)
医療機関で高額な診療を受けられる場合,高額療養費の基準に該当すると自己負担が軽減されます。
高額療養費の給付を受けるには,「事前の手続きによる請求額の減額」・「医療機関に支払後の払戻し」の2通りの方法があります。
事前の手続きによる請求金額の減額
市保険課へ申請していただくと『限度額適用認定証』が交付されます。
『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示すると,窓口での支払いが自己負担限度額(※1)までとなります。(差額分は市が直接医療機関に支払います。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,健康保険証など)
- マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
注意事項
限度額適用認定証は交付日の属する月の初日から適用となります。
国民健康保険税に未納がある場合は,原則交付されません。
医療機関に支払後の払戻し
1カ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(※1)を超えた場合,その超えた分が高額療養費として支給されます。ただし,入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外です。
申請に必要なもの
- 病院等の領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用する認印)
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,健康保険証など)
- マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
申請期間
診療月の翌月1日から起算して2年間
※2年以内に申請がない場合は,時効により請求権がなくなりますのでご注意ください。
なお,支給には,診療月から2〜3カ月の日数を要しますので,あらかじめご了承ください。
※1 自己負担限度額(月額)
70歳未満の人の場合
所得区分 | 総所得金額等 (総所得金額-基礎控除33万円) | 3回目までの 自己負担限度額 | 4回目以降 (過去12か月間に支給が4回以上あった場合) |
---|---|---|---|
上位所得者の 世帯 | 901万円超【ア】 | 252,600 円+(医療費-842,000 円)×1% | 140,100 円 |
600万円超901万円以下【イ】 | 167,400 円+(医療費-558,000 円)×1% | 93,000円 | |
一般 | 210万円超600万円以下【ウ】 | 80,100 円+(医療費-267,000 円)×1% | 44,400 円 |
210万円以下【エ】 (オの世帯を除く) | 57,600円 | 44,400 円 | |
住民税非課税世帯【オ】 | ー | 35,400 円 | 24,600 円 |
歴月(月の1日〜末日)ごとに,同じ医療機関※で,自己負担額が21,000円を超えたものを対象として合算し,限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※ 同じ医療機関でも,医科と歯科は別計算。また,同じ医療機関でも入院と外来は別計算となります。
70〜74歳の人の場合
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降は140,100円〉 | |
現役並2 | 167,400円+(総医療費- 558,000円)×1% 〈4回目以降は93,000円〉 | |
現役並1 | 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% | |
一般 | 18,000円 〈年間上限14.4万円〉 | 57,600円 〈4回目以降は44,400円〉 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※外来は個人ごとに,入院を含む自己負担額は同じ世帯の70歳〜74歳の人で合算し,自己負担限度額を超えた分が支給されます。
追加情報
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