新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
更新日:2020年3月9日
発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には,帰国者・接触者相談センターに相談の上,帰国者・接触者外来の受診を行うこととなります。
資格証明書を交付されている場合でも,帰国者・接触者外来を設置している医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には,資格証明書を提示することで,保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
令和2年3月診療分から適用されますので,受診する場合は,資格証明書をご提示ください。
※その他の診療につきましては,これまでどおり,医療費を一旦,全額負担していただくことになります。
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和2年2月28日厚生労働省通知)(PDF 約160KB)
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