第三者行為(交通事故等)による届出について
更新日:2020年5月20日
第三者行為について
交通事故などにより病院にかかった場合の医療費は,本来第三者が負担すべきものですが,届出をすることにより国民健康保険を使って医療を受けることができます。
この場合の医療費は国民健康保険が一時立て替えをして,後日,第三者にその立て替え分を請求することになりますので,国民健康保険を使って医療を受ける場合は,必ず市民保険課国保年金係へ届け出てください。
※第三者行為より病院を受診された方へ(PDF 約253KB)
届出に必要なもの(交通事故等にあったとき)
- 第三者行為の届出に必要な書類(PDF 約164KB)
- 第三者行為による傷病届(PDF 約103KB)
- 事故発生状況報告書(PDF 約84KB)
- 交通事故証明書(免許センターで発行)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF 約143KB)
- 念書(PDF 約87KB)
- 誓約書(PDF 約65KB)
- 第三者行為関係書類記入例(PDF 約814KB)
- 保険証
- 印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,健康保険証など)
マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
届出に必要なもの(自損事故等にあったとき)
損害保険会社使用用の届出書類
負傷原因の調査
被保険者が怪我をされた際,医療機関からの診療情報をもとに負傷原因調査を実施しています。これは交通事故等による怪我が疑われる被保険者を対象としています。宇土市から調査書類が届きましたら,医療費適正化のためご協力いただきますようお願いします。
追加情報
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