介護保険制度の概要
更新日:2012年4月1日
加入者
40歳以上の人が介護保険に加入します。65歳以上の人と40〜64歳の人とでは,保険料やサービス利用の条件が異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要になった65歳以上の人は,その原因を問わずにすべての人が介護保険のサービスを利用することができます。
40〜64歳で医療保険加入者(第2号被保険者)
40〜64歳の人の場合は,老化に起因する16種類の特定疾病によって介護が必要になった場合にサービスを利用できます。
16種類の特定疾病とは?
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脳血管疾患
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 脊柱管狭窄症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 両側の膝関節又は股間接の著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 末期ガン
介護サービスを受けるには
介護保険加入のための手続きは必要ありません(介護保険はすべての人が加入します。)。しかし,介護保険のサービスを利用するときは,介護を受ける必要があるかどうかを判定する「要介護支援認定」の申請を宇土市役所(福祉課介護高齢者支援係)に提出しなければなりません。要介護支援認定において,要支援 1〜2・要介護1〜5までのいずれかの認定を受けると介護保険のサービスが受けられます。自立と判定された人は介護保険のサービスは受けられませんが,地域支援事業を受けることはできます。
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